○森町敬老祝金等条例

平成17年4月1日

条例第122号

(目的)

第1条 この条例は、永年にわたり社会の発展のために寄与された高齢者に対し、その長寿を祝福し、敬老祝金又は祝品(以下「祝金等」という。)を贈り、敬老の意を表することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝金等の支給を受けることができる者は、森町に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載されている者)で、次に掲げる者とする。

(1) 9月1日(以下「基準日」という。)に森町に住所を有し、満77歳の者

(2) 基準日に森町に住所を有し、満88歳の者

(3) 満100歳に到達した者で、満100歳到達日に引き続き森町に1年以上住所を有する者

(支給決定)

第3条 町長は、前条に規定する者の内から支給対象者を決定する。

(支給決定の通知)

第4条 町長は、前条の規定により給付の決定をしたときは、敬老祝金等支給決定書により本人に通知するものとする。

(祝金等の内容及び支給方法)

第5条 祝金等の支給額等は次のとおりとする。

(1) 第2条第1号に掲げる者 3,000円相当の祝品

(2) 第2条第2号に掲げる者 3,000円相当の祝品

(3) 第2条第3号に掲げる者のうち、森町に住所を有してから満100歳到達日まで1年以上10年未満の者 50,000円の祝金

(4) 第2条第3号に掲げる者のうち、前号以外の者 100,000円の祝金

2 前項各号の支給方法は、第1号及び第2号の祝品は基準日以降に、第3号及び第4号の祝金は誕生日以降に支給するものとする。

(祝金等支給対象者が死亡した場合の措置)

第6条 祝金等支給対象者が、その祝金等支給前に死亡したときは、祝金等はその遺族に支給するものとする。

2 遺族の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 配偶者(婚姻届をしないが死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 配偶者がいない場合は、同居の親族

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の森町又は砂原町の住民として居住していた者の期間は、引き続き森町の住民として、第2条第1項に規定する期間に通算する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

森町敬老祝金等条例

平成17年4月1日 条例第122号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第122号
平成21年3月24日 条例第8号
平成24年6月14日 条例第21号