○森町ねたきり老人等介護手当支給要綱
平成17年4月1日
告示第9号
(趣旨)
第1条 在宅のねたきり老人、在宅のねたきり重度心身障害者及び在宅のねたきり特定疾患患者の福祉の増進に資するとともに、これらの者の介護者に対し、介護の労をねぎらうため、この告示の定めるところにより、予算の範囲内において介護手当を支給する。
(定義)
第2条 この告示において「ねたきり老人」とは、現に町内に居住している65歳以上の在宅者であって、別表第1に定める者をいう。
2 この告示において「ねたきり重度心身障害者」(以下「障害者」という。)とは、現に町内に居住している65歳未満の在宅者であって、別表第2に定める者をいう。
3 この告示において「ねたきり特定疾患患者」(以下「患者」という。)とは、現に町内に居住している65歳未満の在宅者であって、別表第3に定める者をいう。
4 この告示において「介護者」とは、現にねたきり老人、障害者又は患者と同居し、無報酬でねたきり老人、障害者又は患者の日常生活を介護する者をいう。
(支給対象)
第3条 町長は、ねたきり老人、障害者又は患者を介護する者に対して、それぞれねたきり老人介護手当、重度心身障害者介護手当及び特定疾患患者介護手当(以下「介護手当」という。)を支給する。
(併給調整)
第4条 障害者又は患者に特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく障害児福祉手当又は特別障害者手当、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく経過措置の福祉手当又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金等障害を支給事由とする年金等若しくは介護者に特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当が支給されている場合は、その介護者には介護手当を支給しない(所得制限による支給停止の場合を含む。)。また、重度心身障害者介護手当及び特定疾患患者介護手当は、重複支給しない。
(支給額)
第5条 介護手当は、月額6,500円とする。
(支給期間及び支給時期)
第6条 介護手当の支給は、申請を行った日の属する月(介護の期間が、3箇月に達しない場合は、3箇月に達した日の属する月)から始め、介護すべき事由が消滅した日の属する月までとする。
2 介護手当は、6月、9月、12月及び3月にそれぞれの月までの分を支給するものとする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。
(支給の認定)
第7条 介護手当を受けようとする者は、介護手当受給認定申請書(様式第1号)を、町長に提出し、その受給について町長の認定を受けるものとする。
なお、前年度に支給認定した者に係る本年度における支給認定については、介護手当受給者連名簿(様式第5号)により取り進めるものとする。
(1) 受給者が氏名を変更し、又は町内において住所を変更したとき。
(2) ねたきり老人、障害者及び患者が氏名を変更し、又は町内において住所を変更したとき。
(受給者の変更)
第9条 受給者は、やむを得ない事情によりその介護を他の者に引き継ごうとするときは、速やかに、介護手当受給者変更承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(受給要件喪失の通知)
第11条 町長は、受給者が介護者でなくなったと認めたときは、介護手当支給要件喪失通知書(様式第9号)をその者に交付するものとする。
(不正利得等の返還)
第12条 町長は、受給者が虚偽その他不正な手段により、介護手当の支給を受けたと認めたときは、介護手当の支給の認定(第9条第2項の承認を含む。)を取り消し、当該取消しに係る部分につき、既に支給された介護手当があるときは、その返還を命ずることができる。
2 町長は、介護者が第10条に規定された届出を怠って、介護手当の支給を受けたと認めたときは、その返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の森町寝たきり老人等介護手当支給要綱(平成7年森町訓令第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年告示第100号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表第1(第2条関係)
3箇月以上継続して常時臥床の状態にあり、かつ、次の1又は2のいずれかに該当する者
1 国民年金法(昭和34年法律第141号)の別表に定める程度の心身障害の状態にある者
2 身体上又は精神上の障害のため、次のいずれかに該当する者
(1) 独自で食事を摂取できないため、常時介護者の介護のもとに食事をしている者
(2) 独自で入浴できないため、常時介護者の介護のもとに入浴している者
(3) 歩行が困難であり、便所へ行くためには、他の介護が必要である者
(4) 常時、おむつ又は便器を使用している者
(5) 排尿便の始末が不十分で介護が必要である者
(6) 介助がなければ、着脱衣ができない者
別表第2(第2条関係)
身体上又は精神上の障害のため、3箇月以上継続して常時臥床の状態にあり、かつ、次の1又は2のいずれかに該当する者であって、日常生活の介護を受けている者
1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者であり、かつ、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級又は2級に該当する者
2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第7条第1項に規定する精神保健センター又は精神科を標ぼうする医師において、重度(知能指数がおおむね35以下、肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者については、おおむね50以下)の知的障害と判定又は診断された者
(注) 「日常生活の介護」を受けている者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 独自で食事を摂取できないため、常時介護者の介護のもとに食事をしている者
(2) 独自で入浴できないため、常時介護者の介護のもとに入浴している者
(3) 歩行が困難であり、便所へ行くためには、他の介護が必要である者
(4) 常時、おむつ又は便器を使用している者
(5) 排尿便の始末が不十分で介護が必要である者
(6) 介助がなければ、着脱衣ができない者
別表第3(第2条関係)
3箇月以上継続して、常時臥床の状態にあり、次の1から3までのいずれかに該当し、かつ、日常生活の介護を受けている者
1 昭和51年4月1日付け保健第1609号北海道衛生部長通知による「特定疾患治療研究事業実施要綱」第8の2に規定する「特定疾患医療受給証」の交付を受けている者
2 昭和48年7月25日付け保健第2335号北海道衛生部長通知による「特定疾患患者認定書」の交付を受けている者
3 平成元年10月21日付け保健第752号北海道保健環境部長通知による「先天性血液凝固因子障害治療研究事業実施要綱」第8に規定する「先天性血液凝固因子障害医療受給者証」又は第12に規定する「先天性血液凝固因子障害患者認定書」の交付を受けている者
(注) 「日常生活の介護」を受けている者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 独自で食事を摂取できないため、常時介護者の介護のもとに食事をしている者
(2) 独自で入浴できないため、常時介護者の介護のもとに入浴している者
(3) 歩行が困難であり、便所へ行くためには、他の介護が必要である者
(4) 常時、おむつ又は便器を使用している者
(5) 排尿便の始末が不十分で介護が必要である者
(6) 介助がなければ、着脱衣ができない者










