○森町高齢者福祉総合計画策定委員会設置要綱
平成17年4月1日
訓令第36号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に規定する老人福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に規定する介護保険事業計画(以下「高齢者総合計画」という。)を策定するため、森町高齢者福祉総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、12人以内で組織し、学識経験者、医療・福祉関係者、被保険者及び費用負担関係者代表等の中から町長が委嘱する。
2 委員の委嘱の期間は、高齢者総合計画が策定される日までとする。
(委員長等)
第3条 委員会に委員長、副委員長を各1人置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長がこれに当たる。
(検討委員会)
第5条 高齢者総合計画の審議の円滑化を図るため、調査及び調整機関として検討委員会を置く。
2 検討委員会は、幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長は、副町長をもって充てる。
4 幹事は、幹事長が指名するものをもって構成する。
5 検討委員会の会議は、幹事長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、保健福祉子育て課において処理する。
(費用弁償及び旅費)
第7条 委員会の報償費及び旅費については、別表で定める。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第23号)
この訓令は、平成23年7月20日から施行する。
附則(令和7年訓令第5号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 報酬額 | 旅費額 |
委員長 | 日額 5,200円 | 町長旅費相当額 |
委員 | 日額 5,000円 | 副町長旅費相当額 |