○森町高齢者福祉総合計画策定委員会設置要綱

平成17年4月1日

訓令第36号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に規定する老人福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に規定する介護保険事業計画(以下「高齢者総合計画」という。)を策定するため、森町高齢者福祉総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、12人以内で組織し、学識経験者、医療・福祉関係者、被保険者及び費用負担関係者代表等の中から町長が委嘱する。

2 委員の委嘱の期間は、高齢者総合計画が策定される日までとする。

(委員長等)

第3条 委員会に委員長、副委員長を各1人置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長がこれに当たる。

(検討委員会)

第5条 高齢者総合計画の審議の円滑化を図るため、調査及び調整機関として検討委員会を置く。

2 検討委員会は、幹事長及び幹事をもって組織する。

3 幹事長は、副町長をもって充てる。

4 幹事は、幹事長が指名するものをもって構成する。

5 検討委員会の会議は、幹事長が招集する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、保健福祉子育て課において処理する。

(費用弁償及び旅費)

第7条 委員会の報償費及び旅費については、別表で定める。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第23号)

この訓令は、平成23年7月20日から施行する。

(令和7年訓令第5号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

報酬額

旅費額

委員長

日額 5,200円

町長旅費相当額

委員

日額 5,000円

副町長旅費相当額

森町高齢者福祉総合計画策定委員会設置要綱

平成17年4月1日 訓令第36号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第36号
平成19年3月30日 訓令第14号
平成20年11月4日 訓令第5号
平成23年7月20日 訓令第23号
令和7年4月1日 訓令第5号