○森町家族介護支援事業実施規則
平成17年4月1日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町介護予防・地域支え合い事業条例(平成17年森町条例第120号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づく家族介護支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の委託)
第2条 この事業は、条例第7条の規定に基づき、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人又は公共的団体(以下「事業受託者」という。)に委託して実施できるものとする。
(実施事業及び対象者等)
第3条 条例第2条第3号に規定する実施事業及びその内容は、別記のとおりとする。
(事業の運営)
第4条 事業受託者は、事業の趣旨を理解し、福祉事業としての自覚のもとに利用者の処遇の向上及び高齢者福祉の向上に努めるものとする。
(費用の負担)
第5条 町長は、事業の委託に要する費用を負担するものとし、その額は毎年度事業受託者と協議の上、事業委託契約書により定める。
(経理及び実績報告)
第6条 事業受託者は、利用者の記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を備えるものとし、提供したサービス内容等その実績を町長に毎月報告するものとする。
(利用申請)
第7条 条例第4条第1項の規定に基づき、サービスを利用しようとする者は、別記各号に基づき申請書を町長に提出しなければならない。
(利用の決定及び通知)
第8条 町長は、前条に規定する申請書を受理した時は速やかに利用登録の可否を決定し、別記各号に定める利用決定(却下)通知書により当該申請者に通知するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに合併前の森町家族介護支援対策事業実施要綱(平成13年森町訓令第3号)の規定によりなされた処分、手続その他行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別記
1 家族介護教室
(1) 実施方法
利用対象者に対し、介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得させるための教室を開催する。
(2) 利用対象者
高齢者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第2号に定める第2号被保険者であって特定疾患に該当している者を含む。以下同じ。)を現に介護している家族や近隣の援助者等
(3) 利用者の負担
利用者は、教材費等の実費を負担するものとする。
2 家族介護用品支給事業
(1) 実施方法
支給対象者に対して、介護用品(紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプーなど)の給付券を1人当たり月額6,000円を限度として支給する。
(2) 支給対象者
法第27条の規定に基づく要介護4又は要介護5に相当する在宅の高齢者であって、市町村民税非課税世帯に属するものを現に介護している家族とする。
(3) 支給の申請
支給を受けようとする者は、家族介護用品支給(新規・更新)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
なお、法第28条の規定により要介護認定更新申請の手続等をし、引き続きこの事業の対象者となる場合は、再度様式第1号により更新申請として町長に提出しなければならない。
(4) 支給の決定等
町長は、申請書の提出があった場合は、内容を審査の上支給の可否について決定し、申請者に対して家族介護用品支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(5) 給付券の交付
町長は、前項において支給決定通知を受けた者に対し、承認有効期限内に毎月1枚の介護用品給付券(様式第3号)を交付することとする。
(6) 給付券の有効期間
前項における給付券の有効期間は、支給日から30日以内とする。
(7) 指定店について
介護用品との引換えを行う場所については、森町との間で介護用品支給事業指定店に係る協定書(様式第4号)で協定を交わしている町内の薬局等(以下「指定店」という。)とする。
(8) 介護用品の引換えについて
第5項により給付券の交付を受けた者は、前項の指定店において介護用品に引き換えるものとする。
(9) 住民税課税状況の確認
対象者は、当初の申請時及び毎月6月末に家族介護用品支給に伴う世帯住民税課税状況申告書(様式第5号)により町長に提出しなければならない。
(10) 支給要件喪失の届出
(11) 台帳の整備
町長は、森町家族介護用品支給事業の利用状況を明確にするため家族介護用品支給台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(12) 返還
町長は、偽りその他不正の手段により給付券を受けた者があるときは、当該給付券により、利益を得た者又は世帯主から当該給付金の全額又は一部を返還させることができる。
3 家族介護者交流事業(元気回復事業)
(1) 実施方法
利用対象者に対して、介護から一時的に開放し、宿泊・日帰り旅行、施設見学などを活用した介護者相互の交流会に参加するなど心身の元気回復(リフレッシュ)を図る。
(2) 利用対象者
高齢者を現に介護している家族とする。
(3) 助成額
年額1人当たり25,000円以内とする。
4 家族介護慰労事業
(1) 実施方法
支給対象者に対して、介護を行っていることの慰労として現金(年額10万円。以下「慰労金」という。)を贈呈する。
(2) 支給対象者
法第27条の規定に基づく要介護4又は要介護5に相当する市町村民税非課税世帯の住宅高齢者(3箇月未満の介護保険施設以外の病院への入院を除く)であって過去1年間に介護保険のサービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く)を受けなかった者を現に介護している家族とする。
なお、要介護認定を受けていない高齢者については、正式な審査判定を経ないまでも、基本的には要介護認定と同じ方法を利用して、要介護4又は要介護5に相当するものと判断される者を対象とする。
また、家族が高齢者と同居していない場合であっても、隣地に居住していて事実上同居に近い形で介護に当たっている場合などは、実情に応じて町長が判断する。
(3) 支給の申請
支給を受けようとする者は、家族介護慰労金支給申請書(様式第8号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(4) 支給の決定等
町長は、申請書の提出があった場合は、内容を審査の上支給の可否について決定し、申請者に対して家族介護慰労金支給決定(却下)通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(5) 慰労金の支払
町長は、支給の決定した者に対して、遅延なく慰労金の支払をするものとする。
(6) 慰労金の返還
町長は、偽りその他不正な手段により慰労金の支給を受けた者があるときは、その者から慰労金の返還を求めることができるものとする。
(7) 台帳の整備
町長は、事業の状況を明確にするため、家族介護慰労金支給者台帳(様式第10号)を整備するものとする。











