○森町外出支援サービス事業実施規則
平成17年4月1日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町介護予防・地域支え合い事業条例(平成17年森町条例第120号。以下「条例」という。)第2条第1号アの規定に基づく外出支援サービス事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の委託)
第2条 条例第7条の規定に基づき、この事業を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人又は公共的団体(以下「事業受託者」という。)に委託して実施する。
(実施事業及び対象者)
第3条 条例第3条第1号アに規定する事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第2条第2号エに規定する生きがい活動支援通所事業利用者の自宅から施設までの区間の送迎
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要支援及び要介護認定者で公共交通機関等の利用が困難で、かつ家族等の支援が得られない者の自宅から医療機関等への送迎
(事業の運営)
第4条 事業受託者は、事業の趣旨を理解し、福祉事業としての自覚のもとに利用者の処遇の向上及び高齢者福祉の向上に努めるものとする。
(費用の負担)
第5条 町長は、事業の委託に要する費用を負担するものとし、その額は毎年度事業受託者と協議の上、事業委託契約書により定める。
(経理及び実績報告)
第6条 事業受託者は、利用者の記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を備えるものとし、提供したサービス内容等その実績を町長に毎月報告するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町外出支援サービス事業実施規則(平成15年森町規則第5号)又は砂原町介護予防地域支え合い事業条例施行規則(平成12年砂原町規則第45号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

