○森町生活管理指導短期宿泊事業実施規則

平成17年4月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町介護予防・地域支え合い事業条例(平成17年森町条例第120号。以下「条例」という。)第2条第2号カの規定に基づく生活管理指導短期宿泊事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 条例第7条の規定に基づき、この事業を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人等(以下「事業受託者」という。)に委託して実施する。

(事業対象者)

第3条 条例第3条第2号カに規定する事業の対象者は、町内に居住する高齢者で介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定において自立と認定された者及び自立と認められる者とする。

(事業の運営)

第4条 事業実施施設においては、事業の趣旨を理解し、福祉事業としての自覚のもとに利用者の処遇の向上及び高齢者福祉の向上に努めるものとする。

(利用期間)

第5条 事業の利用期間は、7日以内とする。ただし、やむを得ない事情があるときは、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(費用の負担)

第6条 町長は、事業の委託に要する費用を負担するものとし、その額は毎年度事業受託者と協議の上、事業委託契約書により定める。

(利用申請)

第7条 条例第3条第2号カの規定による短期宿泊サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定及び却下)

第8条 町長は、前条に規定する利用申請書を受理し、事業の対象者に該当するか否かを調査の上、該当すると認められた場合には、生活管理指導短期宿泊事業利用依頼書(様式第2号)により事業受託者に依頼するとともに、生活管理指導短期宿泊事業利用決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。また、事業の対象者に該当すると認められない場合は、生活管理指導短期宿泊事業申請却下通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(利用期間の延期)

第9条 事業の利用者が第5条ただし書きにより期間を延期しようとするときは、生活管理指導短期宿泊事業利用延期申請書(様式第5号。以下「延期申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(利用期間延長の決定及び却下)

第10条 延期申請書を受理したときは、内容審査の上やむを得ない事情があると認めた場合には、生活管理指導短期宿泊事業利用延期依頼書(様式第6号)により事業受託者に依頼するとともに生活管理指導短期宿泊事業利用延期決定通知書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。また、やむを得ない事情があると認められない場合には、生活管理指導短期宿泊事業利用延期却下通知書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

(事業の報告)

第11条 事業受託者は、サービスを実施したときは、その都度生活管理指導短期宿泊事業報告書(様式第9号)又は生活管理指導短期宿泊事業延期報告書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町生活管理指導短期宿泊事業実施規則(平成12年森町規則第26号)又は砂原町介護予防地域支え合い事業条例施行規則(平成12年砂原町規則第45号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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森町生活管理指導短期宿泊事業実施規則

平成17年4月1日 規則第73号

(令和3年8月25日施行)