○森町生活管理指導員派遣事業実施規則

平成17年4月1日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町介護予防・地域支え合い事業条例(平成17年森町条例第120号。以下「条例」という。)第2条第2号オの規定に基づく生活管理指導員派遣事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 条例第7条の規定に基づき、この事業を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人又は公共的団体(以下「事業受託者」という。)に委託して実施する。

(実施事業)

第3条 条例第3条第2号オに規定する事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日常生活に関する支援・指導(基本的生活習慣を習得させるための支援)

(2) 家事(調理、洗濯、掃除等)に対する支援・指導

(3) 対人関係の構築のための支援

(4) 関係機関等との連絡調整

(事業対象者)

第4条 条例第3条第2号オに規定する事業の対象者は、町内に居住する高齢者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定において、自立と認定された者及び自立と認められる者とする。

(事業の運営)

第5条 事業受託者は、事業の趣旨を理解し、福祉事業としての自覚のもとに利用者の処遇の向上及び高齢者福祉の向上に努めるものとする。

(費用の負担)

第6条 町長は、事業の委託に要する費用を負担するものとし、その額は毎年度事業受託者と協議の上、事業委託契約書により定める。

(経理及び状況報告)

第7条 事業受託者は、利用者の記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとし、提供したサービス内容等、その結果を町長に毎月報告するものとする。

(派遣の申出)

第8条 条例第3条第2号オの規定による生活管理指導員の派遣を受けようとする者は、生活管理指導員派遣申請書(様式第1号。以下「派遣申請書」という。)により町長に申し出るものとする。なお、緊急を要すると町長が認めた場合にあっては、申出は事後でも差し支えないものとする。

(派遣の決定及び却下)

第9条 町長は、前条に規定する派遣申請書を受理し派遣を決定したときは、生活管理指導員派遣決定(変更)通知書(様式第2号)により申請者に通知し、却下したときは生活管理指導員派遣申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(派遣の廃止及び停止)

第10条 申請者は、何らかの理由により生活管理指導員の派遣を辞退及び停止を余儀なくなった場合、その旨を町長に申し出るものとする。

2 町長は、前項によるほか生活管理指導員の派遣の必要がなくなったと認められるときは、生活管理指導員派遣廃止(停止)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(身分証明書の携帯)

第11条 生活管理指導員は、その勤務中、常に身分を証明する証票を携行するものとする。

(生活管理指導員の活動時間の確認等)

第12条 生活管理指導員は、第4条に定める対象者の世帯に派遣されたときは、訪問の都度、生活管理指導員活動記録簿(様式第5号)に本人等の確認を受けるとともに、その勤務の状況を報告しなければならない。

(費用の通知)

第13条 条例第5条第3号により定めた手数料は、生活管理指導員派遣事業に係る手数料納入通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町生活管理指導員派遣事業実施規則(平成12年森町規則第27号)又は砂原町介護予防地域支え合い事業条例施行規則(平成12年砂原町規則第45号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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森町生活管理指導員派遣事業実施規則

平成17年4月1日 規則第72号

(令和3年8月25日施行)