○森町生きがい活動支援通所事業実施規則

平成17年4月1日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町介護予防・地域支え合い事業条例(平成17年森町条例第120号。以下「条例」という。)第2条第2号エの規定に基づく生きがい活動支援通所事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 条例第7条の規定に基づき、事業を社会福祉法人青雲の森、社会福祉法人さわら福祉会、特定非営利活動法人ラメールもり及びあんずケア株式会社(以下「事業委託者」という。)に委託して実施する。

(名称及び位置等)

第3条 条例第3条第2号エに規定する事業は、次に掲げる指定通所介護事業所(以下「施設」という。)において行う。

(1) 青雲の森デイサービスセンター

所在地 茅部郡森町字駒ヶ岳352番地

(2) デイサービスセンターシャリテさわら

所在地 茅部郡森町字砂原2丁目188番地19

(3) デイサービスセンターラメール

所在地 茅部郡森町字上台町326番地8

(4) デイサービスセンター花音あんず

所在地 茅部郡森町字上台町90番地1

(実施事業)

第4条 条例第3条第2号エに規定する事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 基本事業

 生活指導、相談、趣味生きがい活動に関すること。

利用者に対し、集団活動を通じての生活指導や相談及び趣味を通じて生きがいを持つような活動を行う。

 健康増進、高齢者スポーツ活動に関すること。

利用者に対し、身体の健康を保持するために必要な体操や高齢者軽スポーツ活動及び健康チェックを行う。

 日常動作訓練に関すること。

利用者に対し、日常生活上の機能の維持及び低下を防止するための各種訓練等を行う。

(2) 通所事業

 入浴サービスに関すること。

利用者に対し、入浴を行う。

 給食サービスに関すること。

利用者に対し、食事等を提供する。

(3) その他事業の実施に当たり必要とする事業

(事業対象者)

第5条 条例第3条第2号エに規定する事業の対象者は、町内に居住する高齢者で介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定において、自立と認定された者及び自立と認められる者とする。

(職員の配置)

第6条 事業受託者は、事業を行うため施設に管理責任者(以下「施設長」という。)を定めるとともに次に掲げる職員を置くものとする。なお業務に支障のない範囲において、職員がほかの業務と兼務することができるものとする。

(1) 施設長 1人

(2) 生きがい活動援助員 1人

(3) 補助職員(利用者1日15人以上のときは1人、20人以上のときは2人)

(4) 運転手 1人

(5) 看護師 1人

(6) 調理員 1人

(事業の運営)

第7条 事業受託者は、事業の趣旨を理解し、福祉事業としての自覚のもとに、利用者の処遇の向上及び高齢者福祉の向上に努めるものとする。

(事業計画)

第8条 事業受託者は、毎年度事業実施計画を策定し、町長の承認を得て事業計画に基づき実施するものとする。

(費用の負担)

第9条 町長は、事業の委託に要する費用を負担するものとし、その額は毎年度事業受託者と協議の上事業委託契約により定める。

(経理及び状況報告)

第10条 事業受託者は、利用者の記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとし、提供したサービス内容等その結果を町長に毎月報告するものとする。

(利用申請)

第11条 条例第4条第1項の規定に基づき、サービスを利用しようとする者は生きがい活動支援通所事業利用申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 主治医の証明書(様式第2号)

(2) 生きがい活動支援通所事業利用誓約書(様式第3号)

(利用の決定及び通知)

第12条 町長は、前条に規定する申請書を受理した時は、速やかに利用登録の可否を決定し、生きがい活動支援通所事業利用決定(却下)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用者の変更届等)

第13条 利用者又はその介護者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに生きがい活動支援通所事業登録変更(廃止)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 第5条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用者又は申請者の住所、氏名の変更があったとき。

(3) その他利用の決定内容に変更があったとき。

(関連機関との連携)

第14条 町長は、生きがい活動支援通所事業による福祉措置が適切に行われるよう、在宅介護支援センター、民生委員、社会福祉協議会等の関係機関との連携を密にし、調整を図るものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町生きがい活動支援通所事業実施規則(平成12年森町規則第25号)又は砂原町介護予防地域支え合い事業条例施行規則(平成12年砂原町規則第45号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第3号の2)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年5月26日から施行する。

(平成27年規則第16号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年規則第17号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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森町生きがい活動支援通所事業実施規則

平成17年4月1日 規則第71号

(令和3年8月25日施行)