○森町軽度生活援助事業実施規則

平成17年4月1日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町介護予防・地域支え合い事業条例(平成17年森町条例第120号。以下「条例」という。)第2条第1項第1号イの規定に基づく軽度生活援助事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 条例第7条の規定に基づき、この事業を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人又は公共的団体(以下「事業受託者」という。)に委託して実施する。

(事業対象者)

第3条 条例第3条第1号イに規定する事業の対象者は、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、日常生活上の援助が必要なものとする。

(事業の運営)

第4条 事業受託者は、事業の趣旨を理解し、福祉事業としての自覚をもとに利用者の処遇の向上及び高齢者福祉の向上に努めるものとする。

(実施事業)

第5条 条例第3条第1号イに規定する事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 外出・散歩の付き添いなどの外出時の援助

(2) 宅配の手配、食材の買物などの食事・食材の確保

(3) 寝具類等大物の洗濯、日干し及びクリーニングの洗濯物搬出入

(4) 庭、生垣及び庭木等家周りの手入れ

(5) 家屋の軽微な修繕、電気修理などの軽微な修繕等

(6) 家屋内の整理・整頓

(7) 朗読・代筆などが必要な多少目が不自由な者に対する援助

(8) 雪下ろし及び除雪

(9) 台風時等自然災害への防備

(10) 健康管理に関する助言等

(11) 栄養管理に関する助言等

(12) その他在宅の一人暮らし高齢者等の生活支援に資する軽易な日常生活上の援助

(費用の負担)

第6条 町長は、事業の委託に要する費用を負担するものとし、その額は毎年度事業受託者と協議の上、事業委託契約書により定める。

(経理及び状況報告)

第7条 事業受託者は、利用者の記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとし、提供したサービス内容等その結果を町長に毎月報告するものとする。

(利用申請)

第8条 条例第3条第1号イの規定による援助を受けようとする者は、軽度生活援助事業利用登録申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。なお、緊急を要すると町長が認めた場合にあっては、申請は事後でも差し支えないものとする。

(利用の決定及び却下)

第9条 町長は、前条に規定する申請書を受理し援助を決定したときは、軽度生活援助事業利用登録決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、却下したいときは軽度生活援助事業利用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(費用の通知)

第10条 条例第5条第1号により定めた手数料は、軽度生活援助事業に係る手数料納入通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町軽度生活援助事業実施規則(平成12年森町規則第28号)又は砂原町介護予防地域支え合い事業条例施行規則(平成12年砂原町規則第45号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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森町軽度生活援助事業実施規則

平成17年4月1日 規則第70号

(令和3年8月25日施行)