○森町介護予防・地域支え合い事業条例
平成17年4月1日
条例第120号
(目的)
第1条 この条例は、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者並びにその家族等に対し、要介護状態にならないための介護予防サービス、生活支援サービス又は家族介護支援サービスを提供することにより、これらの者の自立と生活の質の確保を図るとともに、在宅の高齢者に対する生きがいや健康づくり活動及び寝たきり予防のための知識の普及啓発等により、健やかで活力ある地域づくりを推進し、もって要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者並びにその家族等の総合的な保健福祉の向上に資することを目的とする。
(介護予防・地域支え合い事業)
第2条 この条例において、森町が行う介護予防・地域支え合い事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 高齢者等の生活支援事業
ア 外出支援サービス事業
イ 軽度生活援助事業
(2) 介護予防・生きがい活動支援事業
ア 介護予防事業
イ 高齢者食生活改善事業
ウ 運動指導事業
エ 生きがい活動支援通所事業
オ 生活管理指導員派遣事業
カ 生活管理指導短期宿泊事業
キ 「食」の自立支援事業
(3) 家族介護支援事業
ア 家族介護教室
イ 介護用品支給事業
ウ 家族介護者交流事業
エ 家族介護慰労事業
(4) 在宅介護支援事業
ア 高齢者実態把握事業
イ 介護予防プラン作成事業
(5) 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
(6) 緊急通報体制等整備事業
(事業の内容及び対象者)
第3条 前条に規定する事業の内容及び対象者は、次のとおりとする。
(1) 高齢者等の生活支援事業
ア 外出支援サービス事業
(ア) 事業の内容 移送用車両により、その居宅から在宅福祉サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により送迎の費用に係る保険給付を受けることができるサービスを除く。)及び生きがい活動支援通所事業を提供する場所、医療機関その他これに準ずるものと認められる場所及び施設までの間を送迎する事業
(イ) 事業の対象者 おおむね65歳以上の高齢者であって、一般の交通機関を利用することが困難な者
イ 軽度生活援助事業
(ア) 事業の内容 対象者の自立した生活の継続が可能となるとともに、要介護状態への進行を防止するため、軽易な日常生活上の援助を行う事業
(イ) 事業の対象者 おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、日常生活上の援助が必要な者
(2) 介護予防・生きがい活動支援事業
ア 介護予防事業
(ア) 事業の内容 高齢者ができる限り介護状態に陥ることなく、健康で生き生きとした老後生活を送れるよう介護予防事業を実施する。
(イ) 事業の対象者 在宅の高齢者及びその介護家族
イ 高齢者食生活改善事業
(ア) 事業の内容 高齢者及びその家族を対象とする高齢者の食生活において必要な注意事項とその対策に関する教室等の開催など高齢者の食生活改善を支援する事業
(イ) 事業の対象者 高齢者及びその家族
ウ 運動指導事業
(ア) 事業の内容 生活習慣病予防のための運動指導を行う。
(イ) 事業の対象者 40歳以上の者で基本健康診査や健康度評価等の結果から運動指導を行うことにより生活習慣病予防の効果が期待できると認められる者
エ 生きがい活動支援通所事業
(ア) 事業の内容 指定通所介護事業所において、日常生活訓練、趣味活動その他のサービスを提供する事業
(イ) 事業の対象者 おおむね60歳以上のひとり暮らし高齢者等であって家に閉じこもりがちな者
オ 生活管理指導員派遣事業
(ア) 事業の内容 要介護状態への進行を防止するため、居宅に生活指導員を派遣し、基本的な生活習慣を習得するための支援・指導、対人関係の構築のための支援・指導その他の支援を行う事業
(イ) 事業の対象者 基本的な生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しない等の理由により社会生活に適応することが困難な高齢者
カ 生活管理指導短期宿泊事業
(ア) 事業の内容 要介護状態への進行を防止するため、養護老人ホーム、生活支援ハウス、軽費老人ホーム、特別養護老人ホーム等の空きベッドを活用して一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行うとともに体調調整を図る。
(イ) 事業の対象者 基本的な生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しない等の理由により社会生活に適応することが困難な高齢者
キ 「食」の自立支援事業
(ア) 事業の内容 在宅の高齢者等が健康で自立した生活をおくることができるよう、配食サービスや食事の提供を伴う生きがい活動通所支援事業等の「食」に関わるサービスを、「食」の自立の観点から十分なアセスメントを行った上で計画的・有機的につなげて提供する事業
(イ) 事業の対象者 おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの又はこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者であって、自立支援の観点からサービスを利用することが適切である者
(3) 家族介護支援事業
ア 家族介護教室
(ア) 事業の内容 利用対象者に対して、介護方法や介護に関する効果的な記録方法、介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得させるための教室を開催
(イ) 事業の対象者 高齢者を現に介護している家族や近隣の援助者等
イ 介護用品支給事業
(ア) 事業の内容 支給対象者に対して介護用品(紙おむつ・尿取りパッド・使い捨て手袋・清拭剤・ドライシャンプーなど)を支給する。
(イ) 事業の対象者 要介護4又は5に相当する在宅の高齢者であって、町民税非課税世帯に属するものを現に介護している家族
ウ 家族介護者交流事業
(ア) 事業の内容 利用対象者に対して、介護から一時的に開放し宿泊・日帰り旅行・施設見学などを活用した介護者相互の交流会に参加するなど心身の元気回復を図る。
(イ) 事業の対象者 高齢者を現に介護している家族
エ 家族介護慰労事業
(ア) 事業の内容 支給対象者に対して、介護を行っていることの慰労として金品(年額10万円)を贈呈する。
(イ) 事業の対象者 要介護4又は5に相当する町民税非課税世帯の在宅の高齢者であって過去1年間介護保険のサービス(年間1週間程度のショートスティの利用を除く。)を受けなかったものを現に介護している家族
(4) 在宅介護支援事業
ア 高齢者実態把握事業
(ア) 事業の内容 地域の要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに、介護ニーズ等の評価を行う。
(イ) 事業の対象者 要援護高齢者等
イ 介護予防プラン作成事業
(ア) 事業の内容 要介護状態になる危険因子の高い者に対して、できる限り寝たきり等の要介護状態にならないための適切な介護予防サービス等を利用できるように支援する。
(イ) 事業の対象者 要援護高齢者等
(5) 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
ア 事業の内容 高齢者が家庭・地域・企業等社会の各分野で豊な経験と知識・技能を生かし、地域の各団体の参加と協力のもとに、高齢者の生きがいと社会参加を促進するとともに、家に閉じこもりがちな一人暮らし高齢者等に対し、様々な施設を活用し通所により各種サービスを提供することにより社会的孤立感の解消及び自立生活の助長を図る。
イ 事業の対象者 おおむね60歳以上の高齢者
(6) 緊急通報体制等整備事業
ア 事業の内容 ひとり暮らし高齢者等の急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため近隣住民の協力体制のもとに緊急通報装置を貸与し、緊急時の連絡体制整備に資する。
イ 事業の対象者 おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する身体障害者
(利用の申請等)
第4条 前条の事業に係るサービスを利用しようとする者は、あらかじめ規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき申請書及び世帯の状況等について審査を行い、サービスの提供を決定するものとし、決定内容を申請者に通知しなければならない。
(手数料又は実費に相当する費用の徴収等)
第5条 町長は、第3条の事業に係るサービスの利用者から、当該サービスに係る手数料又は実費に相当する費用を徴収するものとする。
(1) 第1項第1号イの事業 1時間当たり 100円
(2) 第1項第2号エの事業 1回当たり 1,130円 (ただし、生活保護者は、560円)
(3) 第1項第2号オの事業 1時間当たり 200円
(4) 第1項第2号カの事業 1日当たり 2,000円
(5) その他の事業 実費相当額
(費用負担の減免)
第6条 町長は、次の事由に該当する者のうち必要があると認められる者に対し費用負担を減額し、又は免除することができる。
(1) 利用者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が、天災その他これらに類する事由により、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(事業の委託)
第7条 町長は、第2条各号に定める事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人又は公共的団体に委託できるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。