○森町さわやかパーク条例

平成17年4月1日

条例第118号

(設置)

第1条 町民の健康づくりや生きがいづくり、介護知識・予防対策の推進及び福祉の向上に寄与するため、さわやかパークを設置する。

(名称及び位置)

第2条 さわやかパークの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 さわやかパーク

(2) 位置 森町字砂原西4丁目234番地4

(職員)

第3条 さわやかパーク(以下「パーク」という。)に管理人その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第4条 パークの施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、パークの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、パークの利用を許可しない。

(1) その利用がパークの設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、パークの管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 利用者は、パークを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又はパークの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料等)

第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 利用者は、利用に係る一切の費用を負担するものとする。

(使用料の減免)

第10条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) パークの管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、パークの施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者又は入園者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のさわやかパーク設置及び管理条例(平成13年砂原町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

(平成23年条例第19号)

この条例は、平成24年5月26日から施行する。

別表(第9条関係)

森町さわやかパーク使用料

区分

施設名

午前

9:00~12:00

午後

12:00~17:00

夜間

17:00~21:00

全日

9:00~21:00

さわやかパーク

ふれあい交流プラザ

1,050円

1,570円

1,570円

3,150円

 

 

 

 

 

利用行為

単位

金額

行商・募金・その他これらに類する行為

1平方メートル1日

52円

業としての写真の撮影

常時 1人 1日

1,050円

臨時 1人 1日

210円

業としての映画の撮影

1時間

1,050円

興行

1平方メートル1日

52円

集会・展示会・その他これらに類する催し及び出店のための利用

1平方メートル1日

21円

1 利用時間は、準備から原状回復までの時間を含むものとする。

2 興行・集会・展示会・その他これらに類する特別に電力を使用する場合の電気料は、1時間当たり200円を徴収する。

3 ふれあい交流プラザの営利目的の利用については、この料金の3倍とする。

森町さわやかパーク条例

平成17年4月1日 条例第118号

(平成24年5月26日施行)