○森町子ども医療費助成に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町子ども医療費助成に関する条例(平成17年森町条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第1条の2 削除
第1条の3 削除
第2条 削除
(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類
(2) 保護者(子どもの生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況を明らかにする書類
(3) 受給者の属する世帯員全員が住民税非課税の場合、それを明らかにする書類
(4) 前各号に掲げるものの他必要と認められる書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
2 受給者証を損傷又は亡失したときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(受給者証の提示)
第5条 受給資格者は、医療を受けるときは、医療機関等において医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給者証を提示するものとする。
(受給資格の喪失及び受給者証の返還)
第8条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 町に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 条例第2条第1号に規定する期間を経過したとき。
2 前項の規定に該当するときは、保護者は、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
第9条 削除
(1) 加入している医療保険に変更があったとき。
(2) 住所に変更があったとき。
(3) その他申請事項の内容に変更があったとき。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年森町規則第19号)又は砂原町乳幼児医療費の助成事業に関する条例施行規則(平成13年砂原町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年規則第15号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年規則第22号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年規則第19号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和6年規則第20号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和7年規則第13号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。






