○森町特別母と子の家条例
平成17年4月1日
条例第112号
(設置)
第1条 地域児童の健全育成のための相談、指導及び乳幼児の保育技術の研修指導並びに老人の憩いの場としての利用等、母と子及び老人の福祉増進を図るため森町特別母と子の家(以下「特別母と子の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 特別母と子の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
駒ケ岳特別母と子の家 | 森町字駒ケ岳232番地44 |
砂原特別母と子の家 | 森町字砂原3丁目35番地 |
(職員)
第3条 特別母と子の家に管理人を置く。
(利用の許可)
第4条 特別母と子の家の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、特別母と子の家の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、特別母と子の家の利用を許可しない。
(1) その利用が特別母と子の家の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別母と子の家の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 利用者は、特別母と子の家を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又は特別母と子の家の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 特別母と子の家の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、特別母と子の家の施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委員会の設置)
第14条 母と子の家に必要な事項を協議するため、特別母と子の家運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員)
第15条 委員会の委員の定数は、12人以内とし、委員は町長が委嘱する。
2 前項につき委嘱される委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の森町特別母と子の家条例(昭和49年森町条例第11号)又は砂原町特別母と子の家条例(昭和45年砂原町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年条例第19号)
この条例は、平成24年5月26日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
単位:円
区分 | 夏季 | 冬季 | ||||
昼間 | 夜間 | 昼夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼夜間 | |
集会室 | 1,030 | 1,230 | 1,750 | 1,230 | 1,440 | 1,950 |
相談室 | 510 | 720 | 1,030 | 720 | 1,030 | 1,230 |
研修室 | 510 | 720 | 1,030 | 720 | 1,030 | 1,230 |
老人室 | 510 | 720 | 1,030 | 720 | 1,030 | 1,230 |
図書室 | 510 | 720 | 1,030 | 720 | 1,030 | 1,230 |
調理実習室 | 610 | 820 | 1,130 | 920 | 1,130 | 1,330 |
備考
1 夏季とは、5月から10月まで、冬季とは、11月から4月までをいう。
2 昼間とは、9時から17時まで、夜間とは、17時から22時までをいう。
3 昼夜間とは、昼間及び夜間にわたる場合をいう。
4 必要により調理室燃料の実費を徴収することができる。
別表第2(第9条関係)
単位:円
区分 | 使用料 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 1日 | |
遊技室 | 1,050 | 1,470 | 1,470 | 3,150 |
娯楽室 | 840 | 1,050 | 1,050 | 2,520 |
研修室 | 520 | 730 | 730 | 1,470 |
備考
1 午前とは、午前8時半から正午まで、午後とは、正午から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後9時まで、1日とは、午前8時半から午後9時までとし、準備及び原状に復する時間も含むものとする。
2 映写、興行、葬儀その他特別に電力を使用する場合の電力料は、1時間当たり200円を徴収する。
3 備え付けの暖房機具を使用する場合は、燃料代として暖房機具1台当たり、1時間100円を使用料に加算し徴収する。