○森町立保育所条例
平成17年4月1日
条例第108号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定による保育を必要とする乳児、幼児その他の児童の保育施設として森町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、別表に定めるとおりとする。
(定員)
第3条 保育所に入所させる乳幼児の定員は、次のとおりとする。
(1) もり保育所 150人
(2) 尾白内保育所 50人
(職員)
第4条 保育所に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 保育士
(3) 調理士
(4) 雇用人
(5) 嘱託医
(保育料)
第5条 保育所に入所している子ども(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者が森町以外の市町村から子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定を受けている場合における保育料の額は当該市町村が定める当該保護者の利用者負担額に相当する額とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第19号)
この条例は、平成24年5月26日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和7年条例第33号)
この条例は、令和7年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
もり保育所 | 森町字森川町278番地2 |
尾白内保育所 | 森町字尾白内町539番地 |