○森町災害被災に対する見舞金の贈呈に関する規則
平成17年4月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年森町条例第107号)第16条の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(見舞金の種類及び金額)
第2条 災害被災者に対する見舞金の種類及び最高額は、次に定めるとおりとする。
(1) 住家被害見舞金は、住宅の用に供していた建物及び生計の用に供していた工場、倉庫などの建物に被害を受けた場合に贈呈する見舞金をいい、次の範囲内とする。
ア 全壊、全焼、流失の場合 30万円以内
イ 住家としての機能を著しくそう失の場合 20万円以内
ウ 半焼等の場合 10万円以内
(2) 負傷被災見舞金は、火災による死亡及び療養を要する負傷を受けた者に対し贈呈する見舞金をいい、次の範囲内とする。
ア 火災による死亡 10万円
イ 入院療養を要する負傷 5万円
ウ 通院又は自宅療養程度の負傷 1万円
(3) 居室被害見舞金は、集合住宅等に入居している者に贈呈する見舞金をいい、次の範囲内とする。
ア 全壊、全焼、流失の場合 5万円
イ 居室の機能を著しくそう失の場合 1万円
(見舞金贈呈者の範囲)
第3条 災害見舞金は、被災当日に森町に住民登録のある次の者に贈呈する。
(1) 住家被害見舞金は被害当時その住家に居住していた世帯主又は被災した生計の用に供していた工場、倉庫などの使用者
(2) 負傷見舞金は被災した本人
(3) 居室被害見舞金は被災当時入居していた世帯主
2 前項の場合における見舞金支給の順位は、次に掲げるとおりとする。
(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。
(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順位とする。
ア 配偶者
イ 子
ウ 父母
エ 孫
オ 祖父母
カ 兄弟
3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前項の規定により難いときは、町長が適当と認める者に支給することができる。
(見舞金の制限)
第5条 災害見舞金は、次に該当する者には贈呈しないものとする。
(1) 故意又は重大なる過失により災害を生じたものである場合
(2) 災害に際し町長の避難の指示に従わなかったこと、その他特に不適当と認める事由がある場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町災害被災に対する見舞金の贈呈に関する規則(昭和53年森町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、平成23年3月25日から施行する。
附則(令和7年規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。