○森町彦澗集落センター条例施行規則

平成17年4月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町彦澗集落センター条例(平成17年森町条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 管理人は、町長の命を受け、森町彦澗集落センター(以下「センター」という。)の業務を掌理する。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、月曜日とする。

2 町長は、前項に規定する休館日のほか、センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第4条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の申請)

第5条 条例第4条第1項の規定によりセンターの施設等の利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとする者は、利用許可(減免)申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の5日前までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第6条 条例第4条第1項の規定による利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可は、許可書を交付して行うものとする。

(使用料の納付)

第7条 利用者は、許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用者の遵守すべき事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずにセンター内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の提示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた物品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に指示した事項に従うこと。

(入館の禁止等)

第9条 町長は、センター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(損壊の届出等)

第10条 センターの施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第11条 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第12条 利用者は、センターの施設等の利用を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第13条 利用者は、条例第12条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の彦澗集落センター管理規則(平成6年砂原町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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森町彦澗集落センター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第54号

(令和3年8月25日施行)