○森町福祉センター条例

平成17年4月1日

条例第102号

(設置)

第1条 森町の町民の福祉の増進と文化的教養の向上に寄与するため、森町福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

森町福祉センター(愛称 さわやかセンター・砂原)

森町字砂原西4丁目234番地4

砂原福祉会館

森町字砂原1丁目31番地3

(職員)

第3条 福祉センターに館長その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第4条 福祉センターの施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、福祉センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、福祉センターの利用を許可しない。

(1) その利用が福祉センターの設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、福祉センターの管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 利用者は、福祉センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又は福祉センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 福祉センターの管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、福祉センターの施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理及び運営)

第14条 町長は、福祉センターの管理及び運営については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、その一部又は全部について森町教育委員会に委任することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の森町福祉センター条例(昭和46年森町条例第18号)又は砂原町福祉会館条例(昭和55年砂原町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第19号)

この条例は、平成24年5月26日から施行する。

(令和8年条例第14号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

1 森町福祉センター施設使用料

区分

室名

午前

9:00~12:00

午後

12:00~17:00

夜間

17:00~22:00

全日

9:00~22:00


生きがい対策室1

840

1,050

1,050

2,520

生きがい対策室2

840

1,050

1,050

2,520

食生活改善実習室

2,100

2,620

2,620

6,300

介護実習室

840

1,050

1,050

2,520

世代間交流室

840

1,050

1,050

2,520

備考

1 利用時間は、準備から原状回復までの時間を含むものとする。

2 映写、興行、葬儀その他特別に電力を使用する場合の電力料は、1時間当たり200円を徴収するものとする。

3 備付けの暖房器具を使用する場合は、燃料代として暖房器具1台当たり、1時間100円を使用料に加算し徴収するものとする。

4 営利を目的として利用する場合の料金は、3倍とする。

2 砂原福祉会館施設使用料

区分

室名

午前

午後

夜間

全日

9:00~12:00

12:00~17:00

17:00~21:00

9:00~21:00

大ホール

4,200

7,350

7,350

18,900

ステージ(関連照明含)

1,050

2,100

2,100

5,250

第3研修室

1,050

1,570

1,570

3,150

第4研修室

520

1,050

1,050

2,100

第5研修室

520

1,050

1,050

2,100

化粧室

520

1,050

1,050

2,100

 

 

 

 

 

音響装置一式

 

 

 

3,150

特殊照明(ステージ照明除)

 

 

 

1,050

グランドピアノ

 

 

 

3,150

(備考)

1 利用準備及び後始末に要する時間は、利用時間内に含むものとする。

2 映写、興行、葬儀その他特別に電力を使用する場合の電力料は、1時間当たり、200円を徴収する。

3 暖房を使用している期間の使用料は、本表の3割増とする。

4 利用時間が超過した時は、1時間当たり全日使用料の2割を加算する。ただし、超過時間1時間未満の場合は1時間として使用料を計算する。

5 営利を目的として利用する場合の使用料は、本表の3倍とする。(ただし、7項は適用しない。)

6 町民以外の使用料は、本表の5割増とする。

森町福祉センター条例

平成17年4月1日 条例第102号

(令和8年4月1日施行)