○森町文化財保護条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町文化財保護条例(平成17年森町条例第99号。以下「条例」という。)の規定に基づき文化財の指定、解除及び変更等の手続並びに備付原簿等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定書の記載事項)

第2条 条例第6条第1項の規定による指定書(様式第1号)に記載すべき事項は、次に定めるところによる。

(1) 文化財の名称及び員数

(2) 構造及び形式並びに寸法、重量及び材質

(3) その特徴

(4) 所在の場所

(5) 指定書の記号番号

(6) 指定された年月日

(7) 所有者の氏名又は名称及び住所

2 員数に細目がある場合は、摘要欄に詳しく記載する。

(指定書の再交付)

第3条 指定書を亡失し、若しくは滅失し、又は破損した場合には、指定書再交付願(様式第2号)により再交付を受けることができる。

(同意書の形式)

第4条 条例第4条第2項による所有者又は占有者の同意は、指定同意書(様式第3号)によるものとする。

(指定解除通知の記載事項)

第5条 条例第6条第1項の規定により指定解除通知書(様式第4号)に記載すべき事項は、次に定めるところによる。

(1) 文化財の名称及び員数

(2) 指定された記号及び番号

(3) 指定された年月日

(4) 指定解除の理由

(5) 解除年月日

(6) 所有者の氏名又は名称及び住所

(保存管理の届出)

第6条 条例第7条により指定を受けた文化財を保存管理するときは、その所有者は次に掲げる事項を記載した保存管理者届出書(様式第5号)を森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ提出するものとする。

(1) 文化財の名称及び員数

(2) 指定書の記号、番号及び指定年月日

(3) 所在の場所

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 管理責任者の氏名、住所、職業、年齢及び決定の年月日

(6) その他参考となるべき事項

(保存管理者の変更届出)

第7条 前条の届出の保存管理者に異動が生じたときは、その所有者は次に掲げる事項を記載した保存管理者変更届出書(様式第6号)を変更の日から10日以内に教育委員会に提出するものとする。

(1) 文化財の名称及び員数

(2) 指定書の記号、番号及び指定年月日

(3) 所在の場所

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 変更前の管理責任者の氏名、住所、職業及び年齢

(6) 変更後の管理責任者の氏名、住所、職業及び年齢

(7) 変更の理由

(8) 変更年月日

(9) その他参考となる事項

(主なる届出事項)

第8条 条例第8条の規定による所有者の変更届出書(様式第7号)は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 文化財の名称及び員数

(2) 指定書の記号、番号及び指定年月日

(3) 所在の場所

(4) 変更の事項

変更前

変更後

(5) 変更理由

(6) 変更年月日

(7) その他参考となるべき事項

(変更の許可を要する場合の申請)

第9条 条例第9条の規定による所有者の許可手続は、次に掲げる事項を記載した変更許可申請書(様式第8号)を教育委員会へ提出するものとする。

(1) 文化財の名称及び員数

(2) 指定書の記号、番号及び指定年月日

(3) 所在の場所

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 管理者のある場合はその氏名と住所

(6) 変更を必要とする場合

(7) 変更の内容及び方法

(8) 変更後の所在の場所

(9) その他参考となるべき事項

(備付帳簿)

第10条 教育委員会は、森町文化財に関する次の帳簿を備えるものとする。

(1) 森町関係文化財調査書

(2) 森町(指定)文化財候補台帳

(3) 森町指定文化財原簿

(4) 森町関係遺跡発掘記録簿

(原簿の割印)

第11条 条例第6条に規定する指定書の交付又は再交付をしようとする場合は、前条第3号の原簿に交付又は再交付の年月日を、再交付のときはその理由を記載し、原簿及び指定書に割印を押すものとする。

(指定の基準)

第12条 森町指定文化財の資料選択基準及び記念物標識等設置基準は、すべて文化財保護委員会の示す基準中「国において」とあるのを「町において」と読み替えてこれを準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町文化財保護条例施行規則(昭和39年森町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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森町文化財保護条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第33号

(令和3年9月1日施行)