○森町住民スポーツ等災害補償規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い森町が主催するスポーツ行事、文化活動等の社会教育活動又は社会奉仕活動中に、森町の住民が身体に傷害を被りその直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院した場合の補償について定めるものとする。

(補償する対象)

第2条 森町は、その主催するスポーツ行事、文化活動等の社会教育活動又は社会奉仕活動中に、森町の住民が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は入院した場合、当該住民に対し、この規則に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性食中毒は含まない。

(補償金額と補償基準)

第3条 森町は、全国町村会賠償責任保険契約及び災害補償保険契約特約書に定める給付額を、補償金として当該住民に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第4条 森町は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、住民が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院した場合においては補償金を支払わないものとする。

(1) 住民の故意

(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。

(3) 住民の自殺行為又は犯罪行為

(4) 住民の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 住民の妊娠、出産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合にはこの限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随判して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随判して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随判して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(この規則の適用除外)

第5条 この規則は、次の者には適用しない。

(1) 森町の業務に従事中の者(森町がその公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチユアスポーツ団体で高等学校・高等専門学校・大学(短期大学を含む。)の学生、生徒、官公署・会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(損害賠償の免責)

第6条 森町は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第7条 この規則にない事項については、「全国町村会総合賠償保険契約特約書」、「スポーツ災害補償特約条項」及び「入院医療補償保険金および通院医療補償保険金の支払に関する特約条項」の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町住民スポーツ等災害補償規則(昭和54年森町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

森町住民スポーツ等災害補償規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第32号

(平成17年4月1日施行)