○森町ペタンク場兼ゲートボール場規程

平成17年4月1日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、町民の心身の健全な発達とスポーツ活動の普及振興を図るために、ペタンク場兼ゲートボール場の管理について定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 ペタンク場兼ゲートボール場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 森町ペタンク場兼ゲートボール場

(2) 位置 森町字清澄町25番地6地内

(管理)

第3条 森町ペタンク場兼ゲートボール場(以下「広場」という。)の管理は、森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所掌するものとする。

(利用の許可)

第4条 広場を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付与することができる。

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属施設若しくは備付物件をき損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他広場の管理運営上支障があると認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 広場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用する権利を譲渡し、他人に利用させ、又は目的外に利用してはならない。

(特別設備等の制限)

第7条 利用者は、その利用に当たって特別の設備をし、又は特殊物件を搬入しようとするときはあらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用料)

第8条 広場の使用料は、無料とする。

(利用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止することができる。この場合において、利用者に損害を生じても、教育委員会はその賠償の責めを負わない。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 第5条第1項各号の規定に該当したとき。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、その利用を終わったとき又は前条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに利用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第11条 利用者は、その利用により建物又は附属施設若しくは備付物件をき損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところによりその損害を賠償しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の森町ペタンク場兼ゲートボール場管理規程(平成10年森町訓令第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年教委告示第1号)

この告示は、平成24年5月26日から施行する。

森町ペタンク場兼ゲートボール場規程

平成17年4月1日 教育委員会告示第1号

(平成24年5月26日施行)