○森町学校体育施設等開放事業に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育及び社会体育を普及振興するために学校体育施設等を学校教育に支障のない範囲で一般町民の利用に供すること(以下「学校開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校開放の事務)

第2条 学校開放に関する事務は、森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が掌理するものとする。

(指導員等)

第3条 学校開放に指導員又は管理員(以下「指導員等」という。)を置くことができる。

2 指導員は、教育委員会の命を受け学校開放に伴う利用者及び利用団体のスポーツ、レクリエーションの実技指導その他必要な指導に当たるものとする。

3 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う施設の管理に当たる。

4 指導員等は、教育委員会が任命する。

5 指導員等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

6 指導員等の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(運営協議会)

第4条 学校開放事業推進のため運営協議会(以下「協議会」という。)を設けることができる。

(施設)

第5条 学校開放の対象となる施設は、次のとおりとする。

(1) 体育館

(2) 校庭

(3) 校舎

(4) その他教育委員会が認める施設及び設備

(学校開放の日時)

第6条 学校開放の日時は、別表で定める。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、教育委員会は開放の日時を別に定めることができる。

(利用の許可)

第7条 学校開放は、次の各号に定める者の利用について許可するものとする。

(1) 森町に在住、勤務又は在学するもの

(2) 前号に定める者が、10人以上で団体を構成し、かつ、監督者としての成人がいる団体

(利用の禁止)

第8条 学校開放において、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を指示し又はこれに反対するための利用その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) 専ら営利を目的とするための利用

(利用の中止)

第9条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則又はこれらに基づいて指導員がなす指示に従わない利用者に対して利用の中止を命ずることができる。

(利用の手続)

第10条 学校開放で施設を利用しようとする者は、利用日の少なくとも7日前までに所定の申請書によって教育委員会に申し込み、あらかじめその許可を受けなければならない。

(利用者の弁償責任)

第11条 利用者は、学校開放に伴う施設、設備を故意に、又は過失によって破損等したときは、弁償の責任を負うものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(その他)

第12条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町学校体育施設開放事業に関する規則(昭和52年森町教育委員会規則第4号)又は砂原町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和49年砂原町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

開放の種類

施設

開放する日

開放する時間

学校施設の開放

体育館

土曜日、日曜日、祝日

午前9時から午後4時まで

平日

午後6時から午後9時まで

校庭

土曜日、日曜日、祝日

午前9時から午後4時まで

校舎その他

土曜日、日曜日、祝日

午前9時から午後4時まで

平日

午後6時から午後9時まで

森町学校体育施設等開放事業に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第28号

(令和2年4月1日施行)