○森町民野球場条例
平成17年4月1日
条例第94号
(設置)
第1条 町民の心身の健全な発達とスポーツ活動の普及振興を図るため、町民野球場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 町民野球場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 森町民野球場
(2) 位置 森町字上台町326番地1
(管理等)
第3条 森町民野球場(以下「野球場」という。)は、森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(利用の許可)
第4条 野球場の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、野球場の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、野球場の利用を許可しない。
(1) その利用が野球場の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、野球場の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 利用者は、野球場を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、特別設備又は造作の許可をすることができない。
(1) 施設又は附属施設を損傷するおそれのある場合
(2) 特別設備の利用により、他に著しく迷惑を及ぼすおそれのある場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認める場合
(利用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又は野球場の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 野球場の使用料は、町に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者が利用する場合は、無料とする。
(使用料の減免)
第10条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第19号)
この条例は、平成24年5月26日から施行する。
別表(第9条関係)
森町民野球場使用料
区分 | 使用料 | ||||
単位 | 金額 | ||||
入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴収する場合 | 練習の場合 | |||
硬式 | 職業 | 1日 | 円 24,720 | 入場料の総収入の1割に相当する額 | 円 12,360 |
半日 | 12,360 | 6,180 | |||
一般 | 1日 | 8,650 | 入場料の最高額の70人分に相当する額 | 7,410 | |
半日 | 4,320 | 3,700 | |||
学生 生徒 | 1日 | 7,410 | 入場料の最高額の50人分に相当する額 | 6,180 | |
半日 | 3,700 | 3,090 | |||
軟式及びソフト | 1日 | 3,700 | 入場料の最高額の70人分に相当する額 | 2,470 | |
半日 | 1,850 | 1,230 | |||
備考 1 1日は日の出から日没までとし、半日は日の出から正午まで又は正午から日没までとする。 2 入場料を徴収する場合の使用料の額が入場料を徴収しない場合の使用料の額を下回るときは、入場料を徴収しない場合の使用料の額とする。 3 区分が2以上にまたがるときの使用料は、その額が高額である区分の欄の使用料の額とする。 | |||||