○森町民体育館サン・ビレッジ森条例

平成17年4月1日

条例第93号

(設置)

第1条 町民の心身の健全な発達及び体育活動の普及振興を図るため、町民体育館サン・ビレッジ森を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町民体育館サン・ビレッジ森の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 森町民体育館サン・ビレッジ森

(2) 位置 森町字清澄町25番地6

(管理及び運営)

第3条 森町民体育館サン・ビレッジ森(以下「サン・ビレッジ森」という。)の管理及び運営は、森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第4条 サン・ビレッジ森に館長その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 サン・ビレッジ森の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、サン・ビレッジ森の管理上必要な条件を付することができる。

3 サン・ビレッジ森は、第1条の設置目的に支障のない範囲で目的以外の用に供することができる。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、サン・ビレッジ森の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 保護者の同伴しない未就学児が利用しようとするとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、サン・ビレッジ森の管理上支障があるとき。

2 サン・ビレッジ森の利用期間は、同一団体が引き続き3日を超えることができない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第8条 利用者は、サン・ビレッジ森を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 次の場合には、特別設備又は造作の許可をすることができない。

(1) 施設又は附属施設をき損するおそれのある場合

(2) 特別設備の利用により、他に著しく迷惑を及ぼすおそれのある場合

(3) その他教育委員会が適当でないと認める場合

(利用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又はサン・ビレッジ森の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 サン・ビレッジ森の使用料は、森町に居住又は通勤若しくは通学する者の場合は、無料とする。

2 前項以外の利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) サン・ビレッジ森の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、サン・ビレッジ森の施設等を利用することができないとき。

(3) その他特別の事由があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の森町民体育館サン・ビレッジ森の管理及び運営に関する条例(平成9年森町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年条例第19号)

この条例は、平成24年5月26日から施行する。

別表(第10条関係)

使用料

(単位:円)

 

 

利用時間

午前

午後

夜間

一日

室名

利用区分

 

午前9時~正午

正午~午後5時

午後5時~午後9時

午前9時~午後9時

体育室

スポーツに利用する場合

2,500

4,200

4,400

12,600

スポーツ以外に利用する場合

12,600

21,000

22,000

50,400

フィットネスルーム

スポーツに利用する場合

600

1,000

1,100

2,900

スポーツ以外に利用する場合

2,900

4,800

5,000

11,500

備考

1 実利用時間が利用時間帯の時間に満たない場合であっても、使用料は、当該欄に掲げる額とする。

2 冬季(11月から4月まで)の使用料は2割を加算するものとし、10円未満の端数が生じたときは切り捨てる。

3 収益を目的とする場合は、規定使用料の2.5倍を加算する。

4 臨時に電力、燃料を利用したときは、その実費を徴収する。

森町民体育館サン・ビレッジ森条例

平成17年4月1日 条例第93号

(平成24年5月26日施行)