○森町社会教育指導員規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第17号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、森町教育委員会(以下「委員会」という。)に、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。

(定義)

第2条 この規則において「社会教育」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものをいう。

(職務)

第3条 指導員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 社会教育の指導及び学習相談に関すること。

(2) 社会教育団体の育成等に関すること。

(定数)

第4条 指導員の定数は、1人とし、委員会が任命する。

(任期)

第5条 指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(服務)

第6条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(報酬等)

第7条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、森町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年森町条例第10号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

森町社会教育指導員規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第17号
平成29年4月1日 教育委員会規則第4号
令和2年3月6日 教育委員会規則第2号