○森町社会教育指導員規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第17号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため、森町教育委員会(以下「委員会」という。)に、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。
(定義)
第2条 この規則において「社会教育」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものをいう。
(職務)
第3条 指導員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 社会教育の指導及び学習相談に関すること。
(2) 社会教育団体の育成等に関すること。
(定数)
第4条 指導員の定数は、1人とし、委員会が任命する。
(任期)
第5条 指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(服務)
第6条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(報酬等)
第7条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、森町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年森町条例第10号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。