○森町スクールバス運行業務規程

平成17年4月1日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するスクールバス(以下「バス」という。)の運行業務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 運行責任者とは、バスの運行業務の主体者をいい、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第74条に規定する「直接管理する地位にある者」及び法第74条の2に規定する「自動車の使用者」に相当するものとする。

(2) 管理責任者とは、バスの運行業務を管轄所掌する担当者をいう。

(3) 整備管理者とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条に規定する者をいう。

(4) 運転手とは、教育委員会が任命又は委嘱したバスの運転手をいう。

(5) 運行計画とは、教育委員会の指定する学校(以下「学校」という。)へ通学する児童生徒(教育委員会が許可した者を含む。)を運送するため、学校の経営計画(教育計画を含む。)に基づいて定めたバスの年間配車計画をいう。

(運行管理等)

第3条 バスの運行責任者は、教育委員会とし、管理責任者は教育委員会がこれを選任する。ただし、教育委員会において法第74条の2に規定する安全運転管理者を選任した場合は、その者が管理責任者となる。

第4条 管理責任者は、運転手その他の職員を指揮監督する。

2 管理責任者は、バスの運行業務に必要な台帳等を整備し、記載内容を検認する。

(整備管理)

第5条 整備管理者は、教育委員会が選任し、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条に規定する業務を処理させるほか、定期点検整備記録簿の記載その他整備管理に必要な事項を処理させるものとする。

2 前項の業務の処理に当たり、整備に必要な事項が生じた場合、整備管理者は速やかに管理責任者へ報告し、措置するものとする。

第6条 整備管理者は、前条の業務の遂行に当たり、管理責任者と協議の上管理責任者及び運転手その他の職員に対して、必要な事項を分担させることができる。

(運行計画等)

第7条 運行責任者は、学校長(園長)と協議し、年度ごとに運行計画を定めるものとする。

2 前項の運行計画は、毎年度4月5日までに管理責任者へ提示し、円滑な運行を確保するものとする。

第8条 学校の経営計画の変更その他やむを得ない事由により運行計画を変更しようとするときは、運行責任者は、速やかにその内容を管理責任者へ提示するものとする。

第9条 運行責任者は、第7条又は前条による運行計画(通常運行)以外の事由によりバスを運行しようとするときは、事前に管理責任者へ運行の日時等を提示し、通常運行との調整を行わなければならない。

(運転手)

第10条 運転手は、管理責任者の指揮監督を受け、運転その他の運行業務に従事する。

第11条 運転手は、運行日ごとに乗務内容を乗務日誌(様式第1号)へ記載し、管理責任者へ報告しなければならない。

第12条 運転手は、バスの整備点検を行い、常に安全な運行ができる状態にしておかなければならない。

2 運転手は、仕業点検(法第75条の10に規定する点検をいう。)及び終業点検の結果を仕業(終業)点検表(様式第2号)に記載し、管理責任者へ報告しなければならない。

第13条 運転手は、乗務中、バス利用者の安全に充分留意するほか、特に言動に注意し、車内の規律保持に努めなければならない。

(事故処理等)

第14条 バス運転中に事故が生じた場合、運転手は、速やかに管理責任者へ報告し、指示を受けるほか、状況に応じて適切な措置を講じなければならない。

2 前項の事故が交通事故である場合は、運転手は法第72条に規定する措置を優先して行わなければならない。

第15条 管理責任者は、バス運行業務に伴う事故が生じた場合は、速やかに教育委員会へ報告し、必要な指示を受けるものとする。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、バスの運行業務に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

画像

画像

森町スクールバス運行業務規程

平成17年4月1日 教育委員会訓令第6号

(平成17年4月1日施行)