○森町学校災害補償規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、森町が設置する学校の管理下にある者が、身体に傷害を被りその直接の結果として、死亡した場合又は後遺障害を生じた場合の補償について定めるものとする。
(補償する対象)
第2条 森町は、その設置する学校の管理下にある者が、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合当該被災者に対し、この規則に従い補償を行う。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時吸入、吸収又は摂取したとき、急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症を除く。)を含む。ただし、細菌性食中毒は含まない。
(補償金額と補償基準)
第3条 森町は、別表の給付表に定める給付額を補償金として当該被災者に支払うものとする。
(補償金を支払わない場合)
第4条 森町は、直接であると、間接であるとを問わず次に掲げる事由により、学校の管理下にある者が、身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害を生じた場合においては、補償金を支払わないものとする。
(1) 当該被災者の故意
(2) この規則に基づき死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が、死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。
(3) 当該被災者の自殺行為又は犯罪行為
(4) 当該被災者の脳疾患、疾病又は精神上の障害により事理を識別する能力を欠く状況にある場合
(5) 当該被災者の妊娠、出産又は流産
(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。
(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似する事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故
(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故
(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)又は核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故
(10) 前号以外の放射照射又は放射能汚染
(この規則の適用除外)
第5条 この規則は、公務災害補償及び自動車損害賠償補償保険の適用を受ける場合には適用しない。
(損害賠償の免責)
第6条 森町は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由についてはその価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第7条 この規則にない事項については「全国町村会総合賠償補償保険契約特約書」、「スポーツ災害補償保険普通保険約款」、「学校管理下災害補償特約」及び「入院医療補償保険金の支払に関する特約条項」の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町学校災害補償規則(昭和54年森町規則第6号)の規定により補償を受けた、又は受けるべきであった者に係る補償については、なお従前のとおりとする。
別表(第3条関係)
給付表
区分 | 給付額 |
死亡給付金 | 500万円 |
後遺障害給付金 | スポーツ災害補償保険普通保険約款の定めにより 500万円~15万円 |