○森町学校給食センター調理従事者に白衣等を貸与する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町学校給食センター調理従事者に対する白衣及び附属品の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与品)

第2条 調理従事者には、白衣及びゴム長靴等を貸与する。

(貸与品の返納)

第3条 調理従事者は、退職、休職又は死亡の際は、貸与品を返納しなければならない。

2 使用期限の終わった貸与品は、返納することを要しない。

(貸与品の再貸与)

第4条 貸与品をき損又は紛失したときは、代品を再貸与する。ただし、き損又は紛失が自己の過失又は責任によるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、該当者は、その弁償の責任を負わなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

森町学校給食センター調理従事者に白衣等を貸与する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第14号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第14号