○森町立幼稚園規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の趣旨にのっとり、森町立幼稚園において小学校入学前の幼児を家庭教育の基礎の上に適切な環境を与えて心身の発達を助長するため、必要な事項を定めるものとする。

(入園資格)

第2条 幼稚園に入園することができる者は、町内在住で満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(通園区域)

第3条 入園を希望する者の幼稚園の通園区域は、別表の森町立幼稚園通園区域を基準として行う。ただし、特別な事情がある場合は、この限りではない。

(園児定員)

第4条 園児の定員は、次のとおりとする。

(1) 森町立森幼稚園 90人

(2) 森町立さわら幼稚園 80人

(学級定員)

第5条 1学級の園児定員は、原則として30人以下とする。

(保育期間)

第6条 保育期間は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(保育期)

第7条 保育を分けて次の3期とする。

(1) 第1期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3期 1月1日から3月31日まで

(保育週数)

第8条 保育週数は、39週を下らないこととする。

(保育時間)

第9条 保育の終始時間は、園長が定める。

(預かり保育)

第10条 森町立幼稚園においては、希望者に対し預かり保育をすることができる。

2 預かり保育の終始時間は、園長が定める。

(休業日)

第11条 幼稚園の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 日曜日 土曜日

(3) 開園記念日 園長が定める日

(4) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において園長が定める期間

(5) 冬季休業日 12月20日から翌年1月31日までの間において園長が定める期間

(6) 春季休業日 3月25日から4月7日まで

2 前項第4号及び第5号の園長が定める期間は、それぞれ連続するもの(同項第1号及び第2号を含む。)とし、教育長に届け出なければならない。

3 園長は、前項の規定により第1項第2号に掲げる休業日を保育日としたときは、保育日を休業日とすることができる。

4 第1項第4号及び第5号で定める休業日の総日数は、56日以内とする。

5 園長は、教育上特に必要があると認めるときは、第1項(第1号を除く。)の規定にかかわらず、休業日を保育日とすることができる。

6 園長は、園務の運営上やむを得ないと認めるときは、臨時に保育を行わないことができる。

(教育課程)

第12条 教育課程については、学校教育法施行規則(昭和22年省令第11号)第76条に規定する幼稚園教育要領の定める基準により園長が定める。

(園児の募集及び入園願書)

第13条 園児の募集及び入園願書の提出期日等は、その都度告示する。

2 入園志願者は、入園願書(様式第1号)を入園しようとする幼稚園の園長に提出しなければならない。

(入園許可)

第14条 幼児の入園は、園長が許可する。

2 入園を許可した者には、町立幼稚園入園決定通知書(様式第2号)をするものとする。

(休園及び退園)

第15条 園児が休園又は退園しようとするときは、休園願(様式第3号)又は退園願(様式第4号)により園長に願い出て許可を受けなければならない。

(欠席の届出)

第16条 園児が欠席する場合は、保護者はその都度届け出なければならない。

(住所変更の届出)

第17条 園児の保護者が住所を変更したときは、ただちに届け出なければならない。

(園児についての報告)

第18条 園長は、在籍する園児及びその保護者の住所及び氏名を毎年4月1日までに森町教育委員会に報告しなければならない。この場合において、これらの事項に変更があった者又は入園の許可があった者及び退園又は休園の届出があった者については、その都度報告しなければならない。

(修了証書)

第19条 園長は、保育期間を満了したと認定した者に、修了証書(様式第5号)を授与する。

(職員)

第20条 幼稚園には、園長、教諭(助教諭を含む。)その他の必要な職員を置く。また、必要に応じ教頭及び主任教諭を置くことができる。

2 園長は、所属職員を指揮監督する。

3 教頭は、上司の命を受け所属職員を指揮監督する。

4 主任教諭は、上司の命を受け幼児の保育及び事務等の処理に当たる。

5 教諭(助教諭を含む。)は、上司の指揮に従い、幼児の保育及び事務等の処理に当たるものとする。

(準用規定)

第21条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は、森町立学校管理規則(平成17年森町教育委員会規則第7号)を準用する。この場合において「学校」とあるのは「幼稚園」と、「校務」とあるのは「園務」と、「校長」とあるのは「園長」と、「児童、生徒」とあるのは「園児」とそれぞれ読み替えるものとする。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、施行についての細則は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町立幼稚園規則(昭和54年森町規則第3号)又は砂原町立幼稚園管理規則(平成8年砂原町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和元年教委規則第5号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年教委規則第2号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

通園区域

森町立森幼稚園

森町の区域のうち

字赤井川・字石倉町・字上台町・字蛯谷町・字尾白内町・字霞台

字清澄町・字栗ケ丘・字駒ケ岳・字栄町・字三岱・字白川・字新川町

字常盤町・字鳥崎町・字濁川・字姫川・字東森町・字富士見町

字本町・字本茅部町・字御幸町・字港町・字森川町・字鷲ノ木町

字桂川・字清滝

森町立さわら幼稚園

森町の区域のうち

字砂原西1丁目・字砂原西2丁目・字砂原西3丁目・字砂原西4丁目・字砂原西5丁目

字砂原1丁目・字砂原2丁目・字砂原3丁目・字砂原4丁目・字砂原5丁目・字砂原6丁目

字砂原東1丁目・字砂原東2丁目・字砂原東3丁目・字砂原東4丁目・字砂原東5丁目

字砂原原野4線~8線

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森町立幼稚園規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第9号
平成27年4月9日 教育委員会規則第7号
令和元年9月26日 教育委員会規則第5号
令和2年2月14日 教育委員会規則第1号
令和3年9月1日 教育委員会規則第2号
令和4年3月8日 教育委員会規則第2号
令和6年2月29日 教育委員会規則第2号
令和8年4月1日 教育委員会規則第2号