○森町教育支援委員会設置規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第8号
(設置)
第1条 心身に障害のある児童生徒の適切な就学を図るため、森町教育委員会に森町就学委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、心身に障害のある児童生徒の特別支援学校又は小学校若しくは中学校の特別支援学級への就学に関し児童生徒の心身の障害の程度の判別、入学促進活動及び教育支援業務を行い審査し、その結果を報告する。また、森町特別支援連携協議会を兼ねることとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げるもののうちから、教育長が委嘱する。
(1) 医療関係者
(2) 教育関係者
(3) 町部局
(4) 教育委員会
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(役員)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、議事をつかさどる。
2 委員会の会議は、委員のほかに次に掲げるもののうちから必要に応じて出席を求めその意見を聴くことができる。
(1) 担当教員
(2) 当該学校医
(3) 当該学校長
(4) 当該養護教諭
(5) 専門委員会の委員長及び副委員長
(専門委員会)
第7条 委員会には専門委員会を置く。
2 専門委員会の組織及び運営等は別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(経費)
第9条 委員会に必要な経費は、町費をもってこれに充てる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年9月14日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第15号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第4号)
この規則は、令和5年7月10日から施行する。