○森町教育委員会行事等における依頼講師等の謝金基準
平成17年4月1日
教育委員会訓令第2号
森町教育委員会(以下「町教委」という。)が主催する行事及び事業(以下「行事等」という。)において依頼する講師、スポーツ審判員、指導員及び各種行事等協力員(以下「講師等」という。)に対して支払う謝金の額の基準は、下記によるものとする。
1 町教委が主催する行事等に依頼する講師等の種別は、別表左欄の「講師等の区分」による。
2 講師等には、謝礼として謝金を支払うことができるものとし、その額は、別表右欄の「講師等謝金額」による。
3 この基準により難い場合は、その都度協議して定めるものとする。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
別表
講師等の区分 | 講師等謝金額 | 備考 | ||
町外 | 町内 | |||
内訳 | 1日1回当たり | |||
1日1回当たり | ||||
講演講師 講座・学級講師 | 円 10,000 10,000 | 円 5,000 5,000 | 町内講師が町外に出たときは、町外講師相当額とする20km以内の近隣町は町内扱いとする | |
スポーツ審判員 | 10,000 | 5,000 | 20km以内の近隣町は町内扱いとする | |
各種行事等協力員 |
| 5,000 | 講演会・講座・学級及びスポーツ | |
学校開放指導員等 |
| 指導員 5,000 | 管理員 500 | 1日当たり |
注記 町外から招へいする講師で、この表に定める額により難い場合は、その事情を考慮して1回10万円以内の相当金額により謝金の額とすることができる。