○森町教育委員会行事等における依頼講師等の謝金基準

平成17年4月1日

教育委員会訓令第2号

森町教育委員会(以下「町教委」という。)が主催する行事及び事業(以下「行事等」という。)において依頼する講師、スポーツ審判員、指導員及び各種行事等協力員(以下「講師等」という。)に対して支払う謝金の額の基準は、下記によるものとする。

1 町教委が主催する行事等に依頼する講師等の種別は、別表左欄の「講師等の区分」による。

2 講師等には、謝礼として謝金を支払うことができるものとし、その額は、別表右欄の「講師等謝金額」による。

3 この基準により難い場合は、その都度協議して定めるものとする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

別表

講師等の区分

講師等謝金額

備考

町外

町内

内訳

1日1回当たり

1日1回当たり

講演講師

講座・学級講師

10,000

10,000

5,000

5,000

町内講師が町外に出たときは、町外講師相当額とする20km以内の近隣町は町内扱いとする

スポーツ審判員

10,000

5,000

20km以内の近隣町は町内扱いとする

各種行事等協力員

 

5,000

講演会・講座・学級及びスポーツ

学校開放指導員等

 

指導員

5,000

管理員

500

1日当たり

注記 町外から招へいする講師で、この表に定める額により難い場合は、その事情を考慮して1回10万円以内の相当金額により謝金の額とすることができる。

森町教育委員会行事等における依頼講師等の謝金基準

平成17年4月1日 教育委員会訓令第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会訓令第2号