○森町教育委員会公印規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、第8条に規定する公印台帳に登録されたものをいう。
(2) 電子印 電子計算組織の記憶装置に記録した公印の印影を文書1通ごとに電子計算組織の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の当該打ち出された印影(縮小したものを含む。)をいう。
(公印の種類及び保管者)
第3条 公印の種類及び保管者は、次の区分による。
(1) 委員会印、教育長印及び教育長職務代行者印は、学校教育課長が保管する。
(2) 学校印及び学校長印は、学校長が保管する。
(3) 幼稚園印及び幼稚園長印は、幼稚園長が保管する。
(4) 公民館長印は、公民館長が保管する。
(5) 図書館長印は、図書館長が保管する。
(6) 体育館長印は、体育館長が保管する。
(7) 青少年会館長印は、青少年会館長が保管する。
(8) 学校給食センター長印は、学校給食センター長が保管する。
(公印の告示)
第4条 公印を調整し、又は改刻したときは、印影及び使用の開始期日を、廃棄したときは、廃棄の期日を告示するものとする。
(公印のひな形及び寸法)
第5条 公印のひな形及び寸法は、様式第1号による。
(保管の方法)
第6条 公印は、厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅ろうな容器に納めて、これに錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調整、改刻及び廃棄の申請)
第7条 公印の保管者は、公印を調整し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調整(改刻)、(廃棄)申請書(様式第2号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(公印台帳)
第8条 保管者は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第9条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(公印の刷込み)
第10条 公印は特に必要があると認められるときは、証書等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度公印保管者を経て教育長に承認を受けなければならない。
(電子計算機による公印)
第11条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子印を使用することができる。
2 所管課長は、電子印を使用するときは、電子印使用申請書(様式第4号)により、学校教育課長に申請して承認を受けなければならない。
3 学校教育課長は、前項の申請を承認しようとするときは、電子印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機器等が措置されていることを確認しなければならない。
4 所管課長は、電子印を使用する場合で、偽造又は不正使用されるおそれがあると認められるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
5 所管課長は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去し、管理者に報告しなければならない。
6 学校教育課長は、電子印を使用する場合において必要な事項を電子印台帳(様式第5号)に記録し、これを保存する。
(公印の使用)
第12条 公印を使用するときは、当該公印の保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年5月10日のいずれか早い日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。






