○森町教育委員会教育長専決規程

平成17年4月1日

教育委員会訓令第1号

森町教育委員会教育長は、次に掲げる事項につき、森町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する事務を専決することができる。ただし、異例に属するもの又は重要なものについては、この限りでない。

(1) 委員会事務局及び教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(2) 公立学校教職員の任免その他の人事の内申に関すること。

(3) 委員会の任命する職員(教育長を除く。)の昇給その他給与に関すること。

(4) 委員会の所管に属する各機関及び委員会の委員の任免、委嘱及び解嘱に関すること。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年2月10日から施行する。

森町教育委員会教育長専決規程

平成17年4月1日 教育委員会訓令第1号

(令和5年2月10日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会訓令第1号
令和5年2月10日 教育委員会訓令第1号