○森町教育委員会事務委任規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職務権限に関する事務の一部を森町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 教育委員会は次に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。
(2) 学校、その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 1件、100万円を超える教育財産の取得を町長に申し出ること。
(4) 道費負担教職員の懲戒及び道費負担教職員である校長、教頭、その他の進退について内申すること。
(5) 道費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。
(7) 道費負担教職員以外の校長、その他の教育機関の任免を行うこと。
(8) 教育長、次長、課長、室長、参事、課長補佐、室長補佐、係長及び社会教育主事、公民館長、図書館長、体育館長、青少年会館長、給食センター長並びに幼稚園長の任免を行うこと。
(9) 学校、その他の教育機関の敷地を選定すること。
(10) 1件、100万円以上の工事の計画を策定すること。
(11) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について町長に意見を申し出ること。
(13) 社会教育委員及びその他の教育関係委員を委嘱すること。
(14) 校長、教員その他教育機関職員の研修の一般方針を定めること。
(15) 学令児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(16) 教科書を採択すること。
(17) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。
(18) 学校運営協議会委員を委嘱すること。
(対象外)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。