○森町教育委員会公告式規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項に基づき、教育委員会規則、告示及びその他の規定で公表を要するものの公告式を定めるものとする。
(公布)
第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の印を押し、教育長が署名するものとする。ただし、森町広報に登載してこれに変えることができる。
3 教育委員会規則の公布は、次に掲げる掲示場に掲示してこれを行う。
(1) 森町字御幸町144番地1
(2) 森町字砂原1丁目43番地4
(施行)
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、平成24年5月26日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年5月10日のいずれか早い日から施行する。
附則(令和8年教委規則第1号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。