○森町国民健康保険事業基金条例
平成17年4月1日
条例第73号
(設置)
第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3の規定に基づき、国民健康保険事業に関する財政運営の円滑を期するため、森町国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に定める基金の設置の目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、処分することができる。
2 前項の規定により基金を処分する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。