○森町財政調整基金条例

平成17年4月1日

条例第63号

(設置)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調政基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合に処分するものとする。

(1) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(2) 緊急に実施することが必要となった大規模の土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(3) その他町長が特に必要と認める地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4の規定による経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の森町財政調整基金条例(昭和39年森町条例第26号)又は砂原町財政調整積立基金条例(昭和39年砂原町条例第17号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

森町財政調整基金条例

平成17年4月1日 条例第63号

(平成17年4月1日施行)