○森町建設業法第3条第1項ただし書に定める業者の登録等に関する規程

平成17年4月1日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この訓令は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項ただし書に定める許可を必要としない建設業者(以下「業者」という。)に対し、町が工事を発注する場合の業者の登録等に関して必要な事項を定めるものとする。

(業者の定義及び業者の指名)

第2条 前条にいう業者とは、町が発注する工事中、専ら、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2に定める規模以内の工事を請負う業者をいい、当該業者の指名は、原則として次条に定める手続を経て登録された業者の中から行うものとする。

(登録申請)

第3条 業者は、前条にいう工事を請け負おうとする場合、建設業登録申請書(様式第1号)及び工事経歴書(様式第2号)に次の書類を添付して、毎年4月末日又は町長が指定する日までに提出するものとする。

(1) 営業証明書

(2) 町税の完納を証明する書類(領収書の写可)

(3) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

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森町建設業法第3条第1項ただし書に定める業者の登録等に関する規程

平成17年4月1日 訓令第32号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第32号