○森町手数料条例
平成17年4月1日
条例第60号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 1通につき 450円
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 350円
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 1通につき 750円
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 450円
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円
(9) 旅行証明交付手数料 1件につき 300円
(10) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円
(11) 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書等の規定に基づく事務に関する別表に定める手数料
(12) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可申請手数料 1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該件数の申請につき) 6,000円
(13) 優良住宅新築認定申請手数料
ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 5,300円
イ 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 7,400円
ウ 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 11,000円
エ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 34,000円
オ 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 41,000円
カ 50,000平方メートルを超えるとき 56,000円
(14) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 3,400円
(15) 営業に関する証明手数料 1件につき 300円
(16) 鉱業に関する証明手数料 1件につき 300円
(17) 資産に関する証明手数料 1件につき 300円
(18) 租税公課に関する証明手数料 1件につき 300円
ア 住宅用家屋証明手数料 1件につき 1,300円
イ その他土地建物に関する証明手数料 1件につき 300円
(20) 身元に関する証明手数料 1件につき 300円
(21) 諸資格に関する証明手数料 1件につき 300円
(22) 不在に関する証明手数料 1件につき 300円
(23) 印鑑に関する証明手数料 1通につき 300円
(24) 地縁認可団体印鑑証明 1件につき 300円
(25) 恩給支給状況等に関する証明手数料 1件につき 300円
(26) 町長の指定する公簿又は公文図書の謄本若しくは抄本手数料 1件につき 300円
(27) 町長の指定する公簿又は公文図書の閲覧手数料 1件につき 300円
(29) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく手数料
ア 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 1件につき 300円
ウ 住民票の写しの広域交付に関する手数料 1通につき 300円
エ 公的年金受給等に関する記載事項証明 無料
オ 出稼労働者手帳に関する記載事項証明 無料
(30) 土地の現況に関する証明手数料 1筆(件)につき 500円
(31) 農地潰滅小作契約及びこれに類する承認手数料 1筆につき 300円
(32) 農地等の各種権利設定移転及びこれに類する許可申請手数料 1筆につき 300円
(33) 削除
(34) 削除
(35) 所有権移転登記手数料 1件につき 5,150円 1筆につき 510円
(36) 土地表示変更登記手数料 1件につき 2,570円 1筆につき 510円
(37) 登記名義人表示変更登記手数料 1件につき 2,570円 1筆につき 510円
(38) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査
ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) 0.1ヘクタール未満のもの 11,900円
(イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 25,500円
(ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 48,100円
(エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 93,300円
(オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 139,300円
(カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 187,000円
(キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 233,200円
(ク) 10ヘクタール以上のもの 326,500円
イ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) 0.1ヘクタール未満のもの 16,400円
(イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 34,800円
(ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 71,200円
(エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 130,500円
(オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 214,400円
(カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 288,800円
(キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 363,900円
(ク) 10ヘクタール以上のもの 513,700円
ウ その他の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) 0.1ヘクタール未満のもの 93,300円
(イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 139,700円
(ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 210,300円
(エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 280,500円
(オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 419,200円
(カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 550,500円
(キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 709,500円
(ク) 10ヘクタール以上のもの 943,600円
(39) 都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査 当該申請1件につき、次に掲げる額を合算した金額(その金額が943,600円を超えるときは、943,600円)
ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に関する設計の変更の許可の申請に係る審査 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) 0.1ヘクタール未満のもの 1,200円
(イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 2,550円
(ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 4,800円
(エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 9,350円
(オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 13,900円
(カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 18,700円
(キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 23,300円
(ク) 10ヘクタール以上のもの 32,700円
イ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為に関する設計の変更の許可の申請に係る審査 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) 0.1ヘクタール未満のもの 1,650円
(イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 3,500円
(ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 7,100円
(エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 13,100円
(オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 21,400円
(カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 28,900円
(キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 36,400円
(ク) 10ヘクタール以上のもの 51,400円
ウ その他の開発行為に関する設計の変更の許可の申請に係る審査 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) 0.1ヘクタール未満のもの 9,350円
(イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 14,000円
(ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 21,000円
(エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 28,100円
(オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 41,900円
(カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 55,100円
(キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 71,000円
(ク) 10ヘクタール以上のもの 94,400円
オ その他の変更の許可の申請に係る審査 10,500円
(40) 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 1件につき 51,000円
(41) 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 1件につき 30,700円
(42) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査
ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が、1ヘクタール未満のもの 1,850円
イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が、1ヘクタール以上のもの 2,900円
ウ その他のもの 18,600円
(43) 都市計画法第47条第5項の規定に基づく登録簿の写しの交付 用紙1枚につき 500円
(44) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第4条並びに北海道屋外広告物条例(昭和25年北海道条例第70号)第3条第1項、第6条第2項及び第10条の規定による屋外広告物の許可
ア 地上広告物(アーチ式広告物を除く。)、屋上広告物、壁面広告物
(ア) 発光装置又は照明装置を有しないもの 表示面積5平方メートルにつき 1,300円
(イ) 発光装置又は照明装置を有するもの 表示面積5平方メートルにつき 1,900円
イ 立看板 1枚につき 910円
ウ 電柱広告物 1個につき 300円
エ アーチ式広告物
(ア) 発光装置又は照明装置を有しないもの 1基につき 3,800円
(イ) 発光装置又は照明装置を有するもの 1基につき 5,400円
オ アドバルーン広告物 1個につき 1,700円
カ 広告幕、広告網、のぼり、旗 1枚につき 650円
キ はり札 1枚につき 220円
ク はり紙 50枚につき 300円
(45) 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下この号において「法」という。)第38条第1項(法第9条第3項で読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)又は法第81条第3項の規定において準用する法第78条第1項の規定による書類等の交付手数料
ア 白黒で複写又は出力した書類等 用紙片面1枚につき 10円
イ カラーで複写又は出力した書類等 用紙片面1枚につき 20円
(46) 前各号以外の諸証明手数料 1件につき 300円
(47) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第18条第2項の規定に基づく、建築物に関する計画の確認又は計画の変更の確認及び通知に対する申請
ア 当該申請に係る建築物が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第10条第1号、第3号又は第4号に掲げる建築物である場合で1件につき床面積の合計がつぎによるもの
(ア) 30平方メートル以内のもの 14,000円
(イ) 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 21,000円
(ウ) 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 32,000円
イ アに掲げる建築物以外である場合で1件につき床面積の合計がつぎによるもの
(ア) 30平方メートル以内のもの 16,000円
(イ) 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 25,000円
(ウ) 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 38,000円
(エ) 200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの 51,000円
(イ) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く)、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
(ウ) 建築物を移転、修繕又は模様替えをする場合、当該移転等に係る部分の床面積の2分の1
(エ) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転、修繕又は模様替えをする場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
エ 当町以外から確認又は通知を受けた建築物の計画を変更する場合において、これまでに当町から当該計画の変更に係る確認又は通知を受けたことがない場合にあっては、当該建築物に係る部分の床面積について、それ以外で直前に当町以外から当該計画の変更に係る確認又は通知を受けた場合にあっては、当該建築物の計画の変更に係る部分の床面積の1/2(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)について基本額に加算するものとし、加算額は1件につき床面積の合計がつぎによるもの
(ア) 30平方メートル以内のもの 6,000円(確認の特例の場合にあっては、4,000円)
(イ) 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 14,000円(確認の特例の場合にあっては、10,000円)
(ウ) 100平方メートル超え200平方メートル以内のもの 27,000円(確認の特例の場合にあっては、21,000円)
(エ) 200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの 39,000円
オ 建築物エネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第2条第1項第1号イ又はロに掲げる基準に適合するかどうかの審査をする場合にあっては1の建築物に、つぎに定める金額をそれぞれ基本額に加算した金額とする
(ア) 一戸建ての住宅 7,500円
(イ) 共同住宅 30,000円
(48) 建築基準法第7条第4項又は第18条第17項の規定に基づく同法第6条第1項第2号又は第3号の建築物に関する完了検査申請
ア 当該申請に係る建築物が建築基準法施行令第10条第1号、第3号又は第4号に掲げる建築物である場合で1件につき床面積の合計がつぎによるもの
(ア) 30平方メートル以内のもの 15,000円
(イ) 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 18,000円
(ウ) 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 22,000円
イ アに掲げる建築物以外である場合で1件につき床面積の合計がつぎによるもの
(ア) 30平方メートル以内のもの 20,000円
(イ) 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 24,000円
(ウ) 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 32,000円
(エ) 200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの 42,000円
(ア) 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び移転する場合を除く)、当該建築に係る部分の床面積
(イ) 建築物を移転、修繕又は模様替えをする場合 当該移転等に係る部分の床面積の2分の1
エ 当町以外で確認又は通知を受けた建築物の計画において、これまでに当町から当該計画の変更を受けたことがない場合にあっては、当該建築物に係る部分の床面積について基本額に加算するものとし、加算額は1件につき床面積の合計がつぎによるもの
(ア) 30平方メートル以内のもの 6,000円(確認の特例の場合にあっては、4,000円)
(イ) 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 14,000円(確認の特例の場合にあっては、10,000円)
(ウ) 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 27,000円(確認の特例の場合にあっては、21,000円)
(エ) 200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの 39,000円
(49) 建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項又は第18条第2項の規定に基づく工作物の築造に関する確認申請
ア 工作物を築造する場合1件につき 17,000円
イ 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合1件につき 12,000円
ウ 当町以外から確認又は通知を受けた工作物の計画を変更する場合(これまでに当町から当該計画の確認又は通知(変更に係る確認又は通知を含む)を受けたことがない場合に限る)にあっては 18,000円
(50) 建築基準法第88条第1項において準用する同法第7条第4項又は第18条第17項の規定に基づく工作物の築造に関する完了検査申請
ア 1件につき 14,000円
イ 当町以外で確認又は通知を受けた工作物の計画において、これまでに当町から当該計画の変更に係る確認又は通知を受けたことがない場合にあっては、20,000円。それ以外で直前に当町以外で当該計画の変更に係る確認又は通知を受けた場合にあっては15,000円
(51) 建築基準法第6条第4項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)又は同法第18条第3項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認済証の交付、同法第7条第5項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)又は同法第18条第18項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく検査済証の交付に関する証明書交付 1通につき500円
(52) 建築基準法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第24項の規定に基づく仮使用認定申請 1件につき 130,000円
(53) 建築基準法第12条第8項に規定する台帳の記載事項(同法第77条の18第1項の指定の効力を失った、若しくは当該指定を取り消された指定確認検査機関が処分を行った同法第6条の2第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認済証の交付、同法第7条の2第5項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく検査済証の交付又は北海道に置かれた建築主事が処分を行った同法第6条第4項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認済証の交付若しくは同法第7条第5項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく検査済証の交付に関するものに限る。)を証する書面の交付1通につき 500円
(54) 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路位置の指定の申請に対する審査 1件につき 74,600円
(55) 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の認定の申請に対する審査 1件につき 50,000円
(56) 建築基準法第85条第3項及び第5項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査。ただし、同項の規定に基づく申請は、町長が特に必要と認める場合に限り免除することができる。 仮設建築物建築許可申請手数料 1件につき 130,000円
(57) 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築許可及び同法第87条の3第6項の規定に基づく興行場等の使用許可の申請に対する審査 1件につき 130,000円
(58) 建築基準法第86条第1項の規定に基づく総合的設計による一団地の建築物の特例の認定の申請に対する審査。ただし、建築物の数には、主たる用途の建築物と用途上不可分の関係にある延面積50平方メートル以下のこれと附属する建築物は含まないものとする。
ア 1件につき建築物の数が1又は2である場合にあっては94,400円
イ 建築物の数が3以上である場合にあっては94,400円に2を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額
(59) 建築基準法第86条第2項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例の認定の申請に対する審査。ただし、建築物の数には、主たる用途の建築物と用途上不可分の関係にある延面積50平方メートル以下のこれと附属する建築物は含まないものとする
ア 1件につき、建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ)の数が1である場合にあっては94,400円
イ 建築物の数が2以上である場合にあっては94,400円に1を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額
(60) 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく1敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は1敷地内認定建築物の増築等の認定の申請に対する審査。ただし、申請建築物が主たる用途の建築物と用途上不可分の関係にある延面積50平方メートル以下のこれと附属する建築物のみの場合にあっては、当該申請建築物の数にかかわらず、建築物の数は1とする
ア 1件につき、1敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は1敷地内認定建築物の増築等(以下この号において同じ)の数が1である場合にあっては94,400円
イ 建築物の数が2以上である場合にあっては94,400円に1を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額
(61) 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定の取消しの申請に対する審査。ただし、建築物の数には、主たる用途の建築物と用途上不可分の関係にある延面積50平方メートル以下のこれと附属する建築物は含まないものとする
ア 1件につき、16,200円に現に存する建築物の数に13,500円を乗じて得た額を加算した額
(62) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査
ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等であるかどうかの確認(以下この項において「長期使用構造等確認」という)を受けた場合で当該申請が住宅の新築に係るものである場合にあっては、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において同じ)
(ア) 住宅の戸数が1戸のもの 19,000円
(イ) 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 31,000円
(ウ) 住宅の戸数が6戸以上のもの 48,000円
イ 長期使用構造等確認を受けない場合で当該申請が住宅の新築に係るものである場合にあっては、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額
(ア) 住宅の戸数が1戸のもの 58,000円
(イ) 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 130,000円
(ウ) 住宅の戸数が6戸以上のもの 206,000円
ウ 長期使用構造等確認を受けた場合で当該申請が住宅の増築又は改築に係るものである場合にあっては、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額
(ア) 住宅の戸数が1戸のもの 26,000円
(イ) 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 44,000円
(ウ) 住宅の戸数が6戸以上のもの 69,000円
エ 長期使用構造等確認を受けない場合で当該申請が住宅の増築又は改築に係るものである場合にあっては、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額
(ア) 住宅の戸数が1戸のもの 85,000円
(イ) 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 193,000円
(ウ) 住宅の戸数が6戸以上のもの 307,000円
オ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する額に(47)の項の規定により算定した額を加算した額
(63) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査
ア 住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期、譲受人の決定の予定時期並びに管理者等の選任の予定時期の変更のみの場合にあっては、1戸につき1,000円
イ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等であるかどうかの確認を受けた場合又は長期使用構造等の変更がない場合(以下この項において「長期使用構造等確認を受けた場合等」という)で当該申請が住宅の新築に係るものである場合(アに掲げる場合を除く)にあっては、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において同じ)
(ア) 住宅の戸数が1戸のもの 15,000円
(イ) 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 24,000円
(ウ) 住宅の戸数が6戸以上のもの 38,000円
ウ 長期使用構造等確認を受けた場合等以外で当該申請が住宅の新築に係るものである場合(アに掲げる場合を除く)にあっては、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額
(ア) 住宅の戸数が1戸のもの 34,000円
(イ) 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 74,000円
(ウ) 住宅の戸数が6戸以上のもの 117,000円
エ 長期使用構造等確認を受けた場合等で当該申請が住宅の増築又は改築に係るものである場合(アに掲げる場合を除く)にあっては、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額
(ア) 住宅の戸数が1戸のもの 20,000円
(イ) 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 34,000円
(ウ) 住宅の戸数が6戸以上のもの 55,000円
オ 長期使用構造等確認を受けた場合等以外で当該申請が住宅の増築又は改築に係るものである場合(アに掲げる場合を除く)にあっては、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額
(ア) 住宅の戸数が1戸のもの 49,000円
(イ) 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 109,000円
(ウ) 住宅の戸数が6戸以上のもの 174,000円
カ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第2項において準用する同法第6条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する額に(47)の項の規定により算定した額を加算した額
(64) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第6項又は第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査
ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等であるかどうかの確認(以下この項において「長期使用構造等確認」という)を受けた場合にあっては、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において同じ)
(ア) 住宅の戸数が1戸のもの 26,000円
(イ) 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 44,000円
(ウ) 住宅の戸数が6戸以上のもの 69,000円
イ 長期使用構造等確認を受けない場合にあっては、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額
(ア) 住宅の戸数が1戸のもの 85,000円
(イ) 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 193,000円
(ウ) 住宅の戸数が6戸以上のもの 307,000円
(65) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査
ア 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第3条各号に掲げる事項の変更のみの場合 1,000円
イ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等であるかどうかの確認を受けた場合又は長期使用構造等の変更がない場合(以下この項において「長期使用構造等確認を受けた場合等」という)(アに掲げる場合を除く)にあっては、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において同じ)
(ア) 住宅の戸数が1戸のもの 20,000円
(イ) 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 34,000円
(ウ) 住宅の戸数が6戸以上のもの 55,000円
ウ 長期使用構造等確認を受けた場合等以外(アに掲げる場合を除く)にあっては、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額
(ア) 住宅の戸数が1戸のもの 49,000円
(イ) 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 109,000円
(ウ) 住宅の戸数が6戸以上のもの 174,000円
(66) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項又は第3項の規定に基づく譲受人を決定した場合又は管理者等が選任された場合における認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 1件につき 1,800円
(67) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 1件につき 1,800円
(68) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定に基づく住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 1件につき 228,000円
(69) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この号において「法」という)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査
ア 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る)の住宅部分の認定を申請する場合で住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による技術的審査(以下この項において「評価機関審査」という)を受けた場合 9,100円
イ 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る)の住宅部分に係る認定を申請する場合で、建築物省エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。(以下この項において「基準省令」という))第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している場合 25,200円
オ 当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物が評価機関審査を受けない場合
(ア) 住宅部分の戸数が2戸以上5戸以内のもの 85,200円
(イ) 住宅部分の戸数が6戸以上10戸以内のもの 118,000円
(ウ) 住宅部分の戸数が11戸以上のもの 165,000円
カ 当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物が評価機関審査を受けた場合
(ア) 住宅部分の戸数が2戸以上5戸以内のもの 14,700円
(イ) 住宅部分の戸数が6戸以上10戸以内のもの 22,600円
(ウ) 住宅部分の戸数が11戸以上のもの 35,300円
キ 当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物が評価機関審査を受けない場合 129,000円
ク 当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物が評価機関審査を受けた場合 14,700円
コ 当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物が評価機関審査を受けない場合で住宅の戸数がつぎによるもの
(ア) 2戸以上5戸以内のもの 44,700円
(イ) 6戸以上10戸以内のもの 62,900円
(ウ) 11戸以上のもの 88,600円
サ 当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物が評価機関審査を受けた場合で住宅の戸数がつぎによるもの
(ア) 2戸以上5戸以内のもの 14,700円
(イ) 6戸以上10戸以内のもの 22,600円
(ウ) 11戸以上のもの 35,300円
シ 当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物が評価機関審査を受けない場合で住戸以外のもの 60,600円
ス 当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物が評価機関審査を受けた場合で住戸以外のもの 14,700円
タ 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合で、建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建物法(建物の用途ごとに建物の形状、室の用途の構成等を仮定したモデルとなる建物に対して、当該申請に係る建築物に導入される外皮及び設備の仕様を適用し、当該モデルとなる建物についてエネルギーの使用の効率性その他の性能を計算する方法をいう。この項において同じ)で計算して認定を申請する場合で判機関審査を受けない場合で非住宅部分のもの 118,000円
チ 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合で建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建物法で計算して認定を申請する場合で判機関審査を受けた場合で非住宅部分のもの 14,700円
ト 法第54条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に(47)の項の規定により算定した金額を加算した金額とする
(70) 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査
ア 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更のみの場合 1棟につき1,000円
イ 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る)の住宅部分の変更認定を申請する場合で住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による技術的審査(以下この項において「評価機関審査」という)を受けた場合 9,100円
ウ 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る)の住宅部分の変更認定を申請する場合で、建築物省エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。(以下この項において「基準省令」という))第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している場合 16,800円
カ 当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物が評価機関審査を受けない場合で住宅部分の戸数がつぎによるもの
(ア) 2戸以上5戸以内のもの 49,900円
(イ) 6戸以上10戸以内のもの 70,500円
(ウ) 11戸以上のもの 100,000円
キ 当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物が評価機関審査を受けた場合で住宅部分の戸数がつぎによるもの
(ア) 2戸以上5戸以内のもの 14,700円
(イ) 6戸以上10戸以内のもの 22,600円
(ウ) 11戸以上のもの 35,300円
ク 当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物が評価機関審査を受けない場合で住戸以外のもの 70,500円
ケ 当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物が評価機関審査を受けた場合で住戸以外のもの 14,700円
サ 当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物が評価機関審査を受けない場合で住宅の戸数がつぎによるもの
(ア) 2戸以上5戸以内のもの 29,300円
(イ) 6戸以上10戸以内のもの 42,400円
(ウ) 11戸以上のもの 62,000円
シ 当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物が評価機関審査を受けた場合で住宅の戸数がつぎによるもの
(ア) 2戸以上5戸以内のもの 14,700円
(イ) 6戸以上10戸以内のもの 22,600円
(ウ) 11戸以上のもの 35,300円
ス 当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物が評価機関審査を受けない場合で住戸以外のもの 35,700円
セ 当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物が評価機関審査を受けた場合で住戸以外のもの 14,700円
チ 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更認定を申請する場合で、建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建物法(建物の用途ごとに建物の形状、室の用途の構成等を仮定したモデルとなる建物に対して、当該申請に係る建築物に導入される外皮及び設備の仕様を適用し、当該モデルとなる建物についてエネルギーの使用の効率性その他の性能を計算する方法をいう。この項において同じ)で計算して変更認定を申請する場合で判機関審査を受けない場合 66,900円
ツ 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更認定を申請する場合で建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建物法で計算して変更認定を申請する場合で判機関審査を受けた場合 14,700円
ナ 法第55条第2項において準用する法第54条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に(47)の項の規定により算定した金額を加算した金額とする
(71) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項又は第12条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定建築物エネルギー消費性能確保計画の申請に対する審査
ア 住宅(共同住宅を除く)の用途に供する一の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を通知する場合、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 39,000円
b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 43,600円
(イ) 基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合、次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 29,300円
b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 32,400円
イ 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を通知する場合、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 78,300円
(イ) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 58,100円
ウ 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を通知する場合、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(イ) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 98,800円
(72) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第2項又は第12条第3項の規定に基づく変更後の建築物エネルギー消費性能適合性判定変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画の申請に対する審査
ア 住宅(共同住宅を除く)の用途に供する一の建築物を単位として判定を申請し、計画を通知する場合、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合、次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 22,500円
b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 24,800円
(イ) 基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合、次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 17,700円
b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 19,200円
イ 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を通知する場合、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 44,900円
(イ) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 34,800円
ウ 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として判定を申請し、計画を通知する場合、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 134,000円
(イ) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 54,900円
(73) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第13条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請に対する審査
ア 住宅(共同住宅を除く)の用途に供する一の建築物を単位として書面を交付する場合、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の判定を受けていた場合、当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計について、前号ア(ア)a及びbに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額
(イ) 基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の判定を受けていた場合、当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計について前号ア(イ)a及びbに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額
イ 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として書面を交付する場合、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の判定を受けていた場合、当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分について、前号イ(ア)の金額
(イ) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の判定を受けていた場合、当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分について、前号イ(イ)の金額
ウ 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として書面を交付する場合、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を受けていた場合、当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分について、前号ウ(ア)の金額
(イ) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合、当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分について、前号ウ(イ)の金額
(74) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この号において「法」という)第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査
ア 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。第74号ア(ア)、(イ)及び(ウ)において同じ)の住宅部分の認定を申請する場合、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(評価機関審査を受けた場合にあっては、7,000円)
(ア) 第74号ア(イ)及び(ウ)に掲げる場合以外の場合、次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 40,400円
b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 44,900円
(イ) 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合、次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 30,600円
b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 33,700円
(ウ) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合、次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 21,600円
b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 23,200円
(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 79,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)
b 住宅の戸数が5戸以上15戸以内のもの 131,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,200円)
c 住宅の戸数が16戸以上のもの 223,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、52,000円)
(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外 79,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)
(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 59,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)
b 住宅の戸数が5戸以上15戸以内のもの 98,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,200円)
c 住宅の戸数が16戸以上のもの 170,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、52,000円)
(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外 59,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)
(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 39,200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)
b 住宅の戸数が5戸以上15戸以内のもの 66,500円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,200円)
c 住宅の戸数が16戸以上のもの 118,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、52,000円)
(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外 39,200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)
オ 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) 基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る認定を申請する場合 259,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)
(イ) 基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る認定を申請する場合 100,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)
ケ 法第30条第2項の規定による申出をする場合にあっては、同項に規定する金額に第47号の規定により算定した金額(申請建築物に係る手数料の金額に限る)を加算した金額とする
(75) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この号において「法」という)第31条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査
ア 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更のみの場合 1棟につき1,000円
イ 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。第75号イ(ア)、(イ)及び(ウ)において同じ)の住宅部分の変更認定を申請する場合、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(価機関審査を受けた場合にあっては、7,000円)
(ア) 第75号イ(イ)及び(ウ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 23,800円
b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 26,000円
(イ) 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合、次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 19,000円
b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 20,600円
(ウ) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合、次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 14,000円
b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 14,800円
(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 46,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)
b 住宅の戸数が5戸以上15戸以内のもの 78,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,200円)
c 住宅の戸数が16戸以上のもの 137,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、52,000円)
(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外 46,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)
(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 36,200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)
b 住宅の戸数が5戸以上15戸以内のもの 62,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,200円)
c 住宅の戸数が16戸以上のもの 112,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、52,000円)
(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外 36,200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)
(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 25,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)
b 住宅の戸数が5戸以上15戸以内のもの 45,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,200円)
c 住宅の戸数が16戸以上のもの 85,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、52,000円)
(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外 25,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)
カ 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) 基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る変更認定を申請する場合 135,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)
(イ) 基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る変更認定を申請する場合 56,200円(判定機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)
キ 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に新たな建築物を他の建築物として記載して変更認定を申請する場合、前号(摘要欄ウ及びエを除く)の規定の例により算定した金額
コ 当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に法第29条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、当該計画の変更に係る建築物1棟ごとにこの項の規定により算定した金額を合計した金額とする
サ 法第31条第2項において準用する法第30条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に第47号の規定により算定した金額(申請建築物に係る手数料の金額に限る)を加算した金額とする
2 前項の場合において、証明等につき特に多額の費用又は手数を要するときは、その実費を増徴する。
(手数料を徴収しないもの)
第3条 国、地方公共団体又はこれらの機関の請求により行う証明等その他町長が手数料を徴収することを不適当と認める証明等の事務については、前条の規定にかかわらず、手数料を徴収しない。
(納付方法)
第4条 手数料は、交付、記入又は申請のとき徴収する。
2 既に徴収した手数料は、還付しない。
(手数料の減免)
第5条 町長は、証明等を申請する者に貧困その他の事情があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の森町手数料条例(平成12年森町条例第22号)、砂原町手数料徴収条例(平成12年砂原町条例第6号)又は砂原町消防本部手数料条例(平成16年砂原町条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(森町税条例の一部改正)
2 森町税条例(平成17年森町条例第55号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年条例第10号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年条例第35号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第29号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第19号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年条例第29号)
この条例中第1条の規定は令和6年3月1日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 消防法第10条第1項ただし書き等の規定により納付すべき手数料
手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の額 |
1 消防法第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者 | 消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
2 消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可を受けようとする者 | 1 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 指定数量の倍数が10以下のもの 39,000円 イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 52,000円 ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 66,000円 エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 77,000円 オ 指定数量の倍数が200を超えるもの 92,000円 |
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 屋内貯蔵所 (1) 指定数量の倍数が10以下のもの 20,000円 (2) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 26,000円 (3) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 39,000円 (4) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 52,000円 (5) 指定数量の倍数が200を超えるもの 66,000円 イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) (1) 指定数量の倍数が100以下のもの 20,000円 (2) 指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの 26,000円 (3) 指定数量の倍数が1万を超えるもの 39,000円 ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) 570,000円 エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンク貯蔵所タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) (1) 危険物の貯蔵最大数量が1000キロリットル以上5000キロリットル未満のもの 880,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5000キロリットル以上10000キロリットル未満のもの 1,070,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が10000キロリットル以上50000キロリットル未満のもの 1,200,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が50000キロリットル以上100000キロリットル未満のもの 1,520,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が100000キロリットル以上200000キロリットル未満のもの 1,780,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が200000キロリットル以上300000キロリットル未満のもの 4,070,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が300000キロリットル以上400000キロリットル未満のもの 5,340,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が400000キロリットル以上のもの 6,490,000円 オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1000キロリットル以上5000キロリットル未満のもの 1,450,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5000キロリットル以上10000キロリットル未満のもの 1,720,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が10000キロリットル以上50000キロリットル未満のもの 1,920,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が50000キロリットル以上100000キロリットル未満のもの 2,360,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が100000キロリットル以上200000キロリットル未満のもの 2,740,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が200000キロリットル以上300000キロリットル未満のもの 5,640,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が300000キロリットル以上400000キロリットル未満のもの 7,240,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が400000キロリットル以上のもの 8,790,000円 カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 (1) 危険物の貯蔵最大数量が400000キロリットル未満のもの 5,930,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が400000キロリットル以上500000キロリットル未満のもの 7,470,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が500000キロリットル以上のもの 10,900,000円 キ 屋内タンク貯蔵所 26,000円 ク 地下タンク貯蔵所 (1) 指定数量の倍数が100以下のもの 26,000円 (2) 指定数量の倍数が100を超えるもの 39,000円 ケ 簡易タンク 13,000円 コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。) 26,000円 サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 39,000円 シ 屋外貯蔵所 13,000円 | |
3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) 52,000円 イ 屋内給油取扱所 66,000円 ウ 第1種販売取扱所 26,000円 エ 第2種販売取扱所 33,000円 オ 移送取扱所 (1) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から4の項まで及び7の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円 (2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円 (3) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 カ 一般取扱所 (1) 指定数量の倍数が10以下のもの 39,000円 (2) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 52,000円 (3) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 66,000円 (4) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 77,000円 (5) 指定数量の倍数が200を超えるもの 92,000円 | |
3 消防法第11条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者 | 1 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
2 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、2の項の2の1に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の3の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
4 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査を受けようとする者 | 1 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
2 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 イ その他の貯蔵所にあっては、2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
3 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
4 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の1の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
5 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 イ その他の貯蔵所にあっては、2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
6 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
5 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認を受けようとする者 | 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認 | 5,400円 |
6 消防法第11条の2第1項の規定による設置の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 1 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 容量1万リットル以下のタンク 6,000円 (2) 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク 11,000円 (3) 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク 15,000円 (4) 容量200万リットルを超えるタンク 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 イ 水圧検査 (1) 容量600リットル以下のタンク 6,000円 (2) 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク 11,000円 (3) 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク 15,000円 (4) 容量2万リットルを超えるタンク 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 ウ 基礎・地盤検査 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1000キロリットル以上5000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5000キロリットル以上10000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が10000キロリットル以上50000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が50000キロリットル以上100000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が100000キロリットル以上200000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が200000キロリットル以上300000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が300000キロリットル以上400000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が400000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円 エ 溶接部検査 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1000キロリットル以上5000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5000キロリットル以上10000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が10000キロリットル以上50000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が50000キロリットル以上100000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が100000キロリットル以上200000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が200000キロリットル以上300000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が300000キロリットル以上400000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が400000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円 オ 岩盤タンク検査 (1) 危険物の貯蔵最大数量が400000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 9,320,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が400000キロリットル以上500000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 12,600,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が500000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 17,300,000円 |
2 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 この項の1のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 イ 水圧検査 この項の1のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 ウ 基礎・地盤検査 この項の1のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 エ 溶接部検査 この項の1のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 オ 岩盤タンク検査 この項の1のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
7 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査を受けようとする者 | 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1000キロリットル以上5000キロリットル未満のもの 320,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5000キロリットル以上10000キロリットル未満のもの 460,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が10000キロリットル以上50000キロリットル未満のもの 750,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が50000キロリットル以上100000キロリットル未満のもの 1,020,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が100000キロリットル以上200000キロリットル未満のもの 1,300,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が200000キロリットル以上300000キロリットル未満のもの 3,150,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が300000キロリットル以上400000キロリットル未満のもの 3,870,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が400000キロリットル以上のもの 4,460,000円 イ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1000キロリットル以上400000キロリットル未満のもの 2,690,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が400000キロリットル以上500000キロリットル未満のもの 3,230,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が500000キロリットル以上のもの 4,830,000円 ウ 移送取扱所の保安に関する検査 (1) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円 (2) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 |
2 森町火災予防条例第54条の規定により納付すべき手数料
手数料を納付すべき者 | 区分 |
|
| 手数料の額 |
森町火災予防条例第54条の規定による検査を受けようとする者 | 1 水張検査 | (1) 容量1万リットル以下のタンク | 1件 | 6,000円 |
(2) 容量1万リットルを超え、100万リットル以下のタンク | 1件 | 11,000円 | ||
(3) 容量100万リットルを超え、200万リットル以下のもの | 1件 | 15,000円 | ||
(4) 容量200万リットルを超えるタンク | 1件 | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||
2 水圧検査 | (1) 容量600リットル以下のタンク | 1件 | 6,000円 | |
(2) 容量600リットルを超え、1万リットル以下のタンク | 1件 | 11,000円 | ||
(3) 容量1万リットルを超え、2万リットル以下のタンク | 1件 | 15,000円 | ||
(4) 容量2万リットルを超えるタンク | 1件 | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 |