○森町国民健康保険税減免取扱要綱
平成17年4月1日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、森町国民健康保険税条例(平成17年森町条例第58号。以下「条例」という。)第15条の規定による保険税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(原則)
第2条 保険税の減免は、保険税の納付義務者又はその世帯に属する被保険者(以下「納付義務者」という。)が、負担能力の低下等により保険税の納付が困難となった場合において、分割納付等の措置を講ずることによってもなおその納付が困難と認められるときに、その世帯の納付義務者に対して行うものとする。
2 この告示に定める保険税の減免の決定については減免の趣旨に沿い、その申請の内容及び申請をした世帯の負担能力、生活状況、資産状況その他の事項を調査把握の上、他の納付義務者に係る保険税の扱いとの均衡を失わないよう慎重に取り扱わなければならない。
(減免の対象事由)
第3条 保険税の減免の対象事由は、所得の申告を行っている世帯が、次に掲げる事由に該当する場合とする。
(2) 冷害、凍霜害、干害、津波、高潮又は風水害により、農作物又は漁獲物の減収による損失物の合計金額(農作物にあっては減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)により支払われるべき農作物共済金額を、漁獲物にあっては減収価格から漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)により支払われるべき漁業共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物又は漁獲物による収入金額の10分の3以上で、前年の世帯合計所得金額が1,000万円以下(当該世帯合計所得金額のうち農業所得又は事業所得(漁業事業)以外の所得金額が400万円を超えるものを除く。)であること。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受け、国民健康保険の加入資格を世帯全員が喪失したこと。
ア 負傷し、又は疾病にかかったこと。
イ 盗難にあったこと。
ウ 死亡又は失踪等をしたこと。
エ 失業又は転業をしたこと。
オ 事業を廃止し、又は休止したこと。
カ その他これらに準ずることと町長が認めたこと。
(減免の割合等)
第4条 保険税の減免の割合等は、別表に掲げるとおりとする。
(減免の対象とする保険税)
第5条 保険税の減免は、その事由の生じた日の属する年度ごとに、減免の申請のあった日以降に到来する納期に係る保険税(減免の事由の生じた日以前に保険税が納付されている場合は、その納付されている保険税を除く。)について行うものとする。
(1) 当該年度の保険税に所得割が賦課されていない世帯
(2) 当該年度の保険税が条例第13条の規定により減額されている世帯
(3) 蓄積された資産(居住用財産を除く。)、退職金、保険金、保障金又は仕送り等により当面の生活に支障のない世帯
(4) 生活困窮の状況が、近い将来において保険税の減免を要しない状態となる見込みである世帯
ア 罹災証明(第3条第1号に該当する場合)
イ 医師の診断書及び医療費の請求書又は領収書(第3条第4号アに該当する場合)
ウ 盗難証明書(第3条第4号イに該当する場合)
エ 事業主の発行する給与証明書その他これに類する証明書を得ることができないときは、給与明細書等(第3条第4号エに該当する場合)
オ 民生委員の発行する無職証明書(第3条第4号エの失業に該当する場合)
カ 廃業届(第3条第4号オに該当する場合)
キ 生活保護決定証明書又は生活保護受給証明書(第3条第3号の規定に該当する場合)
ク その他町長が必要と認める書類
(1) 第3条の規定による保険税の減免を受けることができる要件を欠いている場合
(2) 第6条各号のいずれかに該当する場合
(3) 虚偽の申請をした場合
(4) 第7条に規定する添付書類を提出せず、又は事情聴取等の調査に応じない場合
(見込所得金額の算定方法)
第10条 保険税の減免をする場合における納付義務者等1人当たりの年間見込所得金額は、その者の収入の区分に応じ、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 給与収入については、給与証明書等によるものとし、給与収入金額から給与所得控除をして得た額
(2) 日雇等月々の収入が不安定な者に係る収入については、申請前3月の平均月収に、当該年中の雇用が継続すると予想される月数を乗じて得た額から、給与所得控除をして得た額
(3) 公的年金収入については、年金支払通知書等によるものとし、公的年金収入金額から公的年金控除をして得た額
(4) 事業等による収入については、事業等総収入金額から必要経費相当額を控除して得た額
(5) 雇用保険金、労災保険金等に係る収入については、当該給付金等を給与収入とみなし、当該給付金等の収入金額から給与所得控除をして得た額
(6) 遺族年金、障害年金、母子年金、児童扶養手当等に係る収入については、公的年金収入とみなし、当該年金等の収入金額から公的年金控除をして得た額
(減免事由の消滅届)
第11条 保険税の減免を受けている納付義務者は、当該減免の対象事由が消滅した場合は、遅滞なく国民健康保険税減免事由消滅届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第100号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第4条関係)
対象事由 | 減免の割合等 | ||||
第3条第1号に該当する場合 |
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| 世帯合計所得金額 | 減免の割合 |
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損害の程度 | |||||
10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | ||||
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 | |||
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 | |||
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 | |||
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第3条第2号に該当する場合 |
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| 世帯合計所得金額 | 減免の割合 |
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300万円以下であるとき | 全部 | ||||
400万円以下であるとき | 10分の8 | ||||
550万円以下であるとき | 10分の6 | ||||
750万円以下であるとき | 10分の4 | ||||
750万円を超えるとき | 10分の2 | ||||
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第3条第3号に該当する場合 | 世帯合計所得にかかわらず減免の割合は全部 | ||||
第3条第4号に該当する場合 |
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| 所得の減少割合 | 減免の割合 |
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10分の8以上 | 全部 | ||||
10分の7以上10分の8未満 | 10分の7 | ||||
10分の6以上10分の7未満 | 10分の6 | ||||
10分の5以上10分の6未満 | 10分の5 | ||||
10分の4以上10分の5未満 | 10分の4 | ||||
10分の3以上10分の4未満 | 10分の3 | ||||
10分の2以上10分の3未満 | 10分の2 | ||||
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※減免割合の適用は、保険税の所得割に係る部分に限る。 所得の減少割合は、前年の世帯合計所得金額に対する当該年の見込所得金額の減少割合である。 | |||||




