○森町公衆浴場に対する固定資産税の減免措置取扱い要綱
平成17年4月1日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、公衆浴場に対する固定資産税の減免について、必要な事項を定めるものとする。
(減免の根拠)
第2条 公衆浴場に対する固定資産税の減免は、森町税条例(平成17年森町条例第55号)第71条の定めによるものとする。
(定義)
第3条 この告示において、「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条に定める公衆浴場及び公衆浴場法施行条例(昭和24年北海道条例第3号)第2条第1号に定める普通浴場をいう。
(減免対象資産等)
第4条 第2条により減免する固定資産税は、公衆浴場の用に供する固定資産について、当該固定資産に係る税額の全額とする。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。