○森町特別会計条例
平成17年4月1日
条例第54号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、森町が行う特定事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、次のとおり特別会計を設置する。
(1) 森町国民健康保険特別会計
(2) 森町介護サービス事業特別会計
(3) 森町介護保険事業特別会計
(4) 森町ホタテ未利用資源リサイクル事業特別会計
(5) 森町港湾整備事業特別会計
(6) 森町後期高齢者医療特別会計
(弾力条項の適用)
第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。