○森町財政状況の公表に関する条例
平成17年4月1日
条例第53号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年7月31日及び1月31日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、事故のやんだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表する要領)
第3条 前条第1項の規定により7月31日に公表する財政状況においては、前年12月1日から5月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針並びに前年度の決算の状況を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
(閲覧の方法)
第4条 財政状況の公表は、町の公告式の例による。
2 前項の財政状況の写しは、その公表の日から1年間何人も町長の指定する場所においてそれを閲覧することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。