○森町議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例

平成17年4月1日

条例第52号

(趣旨)

第1条 議会の議決を経るべき重要な公の施設の長期かつ独占的な利用又は廃止に関しては、この条例の定めるところによる。

(重要な公の施設の長期かつ独占的利用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により次に掲げる公の施設を5年を超える期間にわたり独占的に利用させる場合は、議会において出席議員の過半数の議決を経なければならない。

(1) 保育所

(2) 公園

(3) 火葬場

(4) 牧場

(特に重要な公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用)

第3条 法第244条の2第2項の規定により次に掲げる公の施設を廃止し、又は5年を超える期間にわたり独占的に利用させる場合は、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を経なければならない。

(1) 学校

(2) 公民館

(3) 病院

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成31年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

森町議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例

平成17年4月1日 条例第52号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第52号
平成31年3月15日 条例第12号