○森町職員の時間外勤務手当の支給に関する規則
平成17年4月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町職員の給与に関する条例(平成17年森町条例第47号。以下「給与条例」という。)第11条第1項の規定に基づき、時間外勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給率)
第2条 給与条例第11条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる割合とする。
(1) 給与条例第11条第1項第1号の割合 100分の125
(2) 給与条例第11条第1項第2号の割合 100分の135
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。