○森町職員の時間外勤務手当の支給に関する規則

平成17年4月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町職員の給与に関する条例(平成17年森町条例第47号。以下「給与条例」という。)第11条第1項の規定に基づき、時間外勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給率)

第2条 給与条例第11条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる割合とする。

(1) 給与条例第11条第1項第1号の割合 100分の125

(2) 給与条例第11条第1項第2号の割合 100分の135

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

森町職員の時間外勤務手当の支給に関する規則

平成17年4月1日 規則第37号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第37号