○森町長等の期末手当の支給に関する規則

平成17年4月1日

規則第31号

森町長等の期末手当の支給について、森町長等の給与等に関する条例(平成17年森町条例第44号)第4条第3項の規定により、100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、100分の15とする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

森町長等の期末手当の支給に関する規則

平成17年4月1日 規則第31号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第31号