○森町特別職職員報酬等審議会条例
平成17年4月1日
条例第43号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、森町特別職職員報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員7人をもって組織し、その委員は、森町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第4条中収入役に係る改正規定は、収入役の任期満了の日の翌日までの日の期間において、規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第10号で、附則中ただし書に定める改正規定は、平成19年8月16日から施行)
附則(平成20年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。