○森町証人等の費用弁償に関する条例

平成17年4月1日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項その他法令及び条例の規定により出頭又は参加した者の費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用弁償の支給)

第2条 次に掲げる者に対し、旅費を支給する。ただし、町議会議員、町農業委員会委員又は町職員がその職務に関し出頭する場合は、この限りでない。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項の規定により、町議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

(4) 法第109条第5項、第109条の2第5項又は第110条第5項の規定により、公聴会に参加した者

(5) 農業委員会等に関する法律第29条の規定により、農業委員の要求に応じ出頭した者

(6) 法第109条第6項、法第109条の2第5項及び法第110条第5項の規定により、参考人として出頭した者

(7) 公職選挙法第212条第1項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じて出頭した者

(8) その他法令又は条例の定めるところにより、町長その他の執行機関又はこれらの附属機関の求めにより出頭し、又は公聴会等に参加した者

(費用弁償の方法)

第3条 旅費は、出頭又は参加の際支給する。

2 前項の旅費は、森町職員の旅費に関する条例(平成17年1森町条例第50号)による。

第4条 前条に定めるもののほか、必要な経費は、その実費を弁償することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

森町証人等の費用弁償に関する条例

平成17年4月1日 条例第42号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年4月1日 条例第42号
平成19年3月22日 条例第11号
平成28年3月16日 条例第1号