○森町職員安全衛生管理規程

平成17年4月1日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 課長、事務局長及び出先機関の長をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、総務課長が法令及びこの訓令に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第5条 法第10条第1項の規定に基づき、総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者には、副町長の職にある者をもって充てる。

3 総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮し、次の業務を統括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(4) 業務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、業務災害を防止するために必要な措置に関すること。

(総括安全衛生副管理者)

第6条 町長は、前条の総括安全衛生管理者の職務を補助させるため、総括安全衛生副管理者を置くことができる。

2 前項の総括安全衛生副管理者は、職員のうちから任命する。

3 総括安全衛生管理者が事故その他やむを得ない事由により、職務を行う事ができないときは、総括安全衛生副管理者がその職務を代理するものとする。

(安全管理者)

第7条 法第11条第1項の規定に基づき、安全管理者を置く。

2 安全管理者は、町長が選任する。

3 安全管理者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、第5条第3項各号に掲げる業務のうち安全に係る技術的事項を管理するとともに、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれのあるときは、直ちにその危険を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

(衛生管理者)

第8条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、町長が選任する。

3 衛生管理者は、第5条第3項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、少なくとも毎週1回作業場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

(産業医)

第9条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。

2 産業医は、町長が、医師の中から選任する。

3 産業医は、次の業務を行う。

(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。

(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

(4) 前3号に掲げる事項について、必要により町長若しくは総活安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言すること。

(5) 原則として月1回作業場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。

(作業主任者)

第10条 法第14条の規定に基づき、作業主任者を置く。

2 作業主任者は、町長が選任する。

3 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他業務災害を防止するために必要な事項を行う。

(安全衛生委員会の設置)

第11条 職員の安全及び衛生に関する重要な事項について調査審議するため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第12条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全管理者

(3) 衛生管理者

(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者

2 町長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。

3 委員の定数は、12人以内とし、総括安全衛生管理者以外の委員の半数については、森町職員労働組合の推薦した者の中から指名する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任することができる。

(委員会の業務)

第13条 委員会は、次の事項を調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 業務災害の原因及び再発防止の対策に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の安全及び健康障害の防止に関する重要事項

(委員会の議長)

第14条 委員会の議長は、総括安全衛生管理者がなるものとする。

(委員会の会議)

第15条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。

2 委員会は、委員長が招集する。

3 委員会は、必要に応じて学識経験等を有する者を出席させ、意見を聴くことができる。

(委員会の庶務)

第16条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の運営)

第17条 第11条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

(健康診断の種類)

第18条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 結核健康診断

(4) 給食従業員等の健康診断

(5) 成人病健康診断

(6) 臨時健康診断

(健康診断の実施)

第19条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、別表に定めるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、総括安全衛生管理者が別に定める。

(受診義務)

第20条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。

(健康診断結果の記録の作成)

第21条 総括安全衛生管理者は、第18条の規定による健康診断(前条ただし書の場合の健康診断を含む。)の結果に基づき、健康診断個人票(様式第1号)を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果報告)

第22条 総括安全衛生管理者は、第18条に定める健康診断を行ったときは、任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。

(療養の指示等)

第23条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聴き、その意見に基づいて次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間(以下「療養期間」という。)についても併せて指示するものとする。

区分

指示区分

勤務面

要療養

勤務を休む必要のある者

要軽業

勤務に制限を加える必要のある者

要注意

勤務をほぼ平常に行ってよい者

医療面

要治療

医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とする者

要観察

医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のある者

(療養の義務)

第24条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。

(出勤の手続)

第25条 療養中の者(休暇者を除く。)が勤務に服しようとするときは、出勤承認申請書(様式第2号)に診断書を添えて所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。

(復職者等状況報告書)

第26条 所属長は、復職した者又は出勤を承認された者で、一定の期間観察を要すると任命権者が認めるものについては、復職者等状況報告書(様式第3号)を任命権者が指定する期間ごとに任命権者に提出しなければならない。

(秘密の保持)

第27条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(適用除外)

第28条 職員のうち、学校保健法(昭和33年法律第56号)の適用を受ける職員については、第20条から第26条までの規定は適用しない。

2 職員のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する道費負担教職員については、第21条及び第22条の規定を適用しない。

(適用の特例)

第29条 臨時又は嘱託並びに非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。

(その他)

第30条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第15号の2)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第19条関係)

 

種別

受診対象者

検査項目

検査回数

備考

法定健康診断

採用時健康診断

新規採用者

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、視力、色神及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査

5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査

採用時1回

 

定期健康診断

全職員

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、視力及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査及びかくたん検査

5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査

6 生化学的検査

1年につき1回

保健師、看護師、消防職員及び病院に勤務する職員については、次の項目を加える。

◎ 免疫学的検査(HBS抗原抗体検査)

保育士、寮母については、次の項目を加える。

◎ 腰椎検査(エックス線検査)

結核健康診断

採用時健康診断定期健康診断の結果発病のおそれがあると診断された職員

1 エックス線直接撮影による検査

2 聴診、打診その他必要な検査

6箇月につき1回

定期健康診断の項目と重複する項目については、結核健康診断の1回分を省略することができる。

給食従業員等の健康診断

保育所職員及び給食従業員

検便

1箇月につき1回

 

成人病健康診断

35歳以上の職員

心電図測定

1年につき1回

定期健康診断時に実施

随時健康診断

全職員

発生し、又は発生するおそれがある感染症等で、総務課長が必要と認めた項目

随時

 

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森町職員安全衛生管理規程

平成17年4月1日 訓令第28号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第28号
平成19年4月1日 訓令第15号の2