○森町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則
平成17年4月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年森町条例第33号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(処分の軽重)
第2条 懲戒処分の軽重は、戒告、減給、停職及び免職の順序による。
(処分の方法)
第3条 職員を懲戒処分に付する場合は、戒告、減給、停職又は免職のいずれか一つの方法を用い、これらの処分を二つ以上あわせてはならない。
(処分の通知)
第4条 任命権者は、職員に処分説明書を交付したときは、その日から5日以内にその写し1通を添えて町長に通知しなければならない。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。