○森町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成17年4月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年森町条例第33号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(処分の軽重)

第2条 懲戒処分の軽重は、戒告、減給、停職及び免職の順序による。

(処分の方法)

第3条 職員を懲戒処分に付する場合は、戒告、減給、停職又は免職のいずれか一つの方法を用い、これらの処分を二つ以上あわせてはならない。

(処分の通知)

第4条 任命権者は、職員に処分説明書を交付したときは、その日から5日以内にその写し1通を添えて町長に通知しなければならない。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する規則(平成3年森町規則第9号)又は砂原町職員の懲戒制度運用規則(昭和47年砂原町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

森町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成17年4月1日 規則第27号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年4月1日 規則第27号