○森町職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

平成17年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年森町条例第30号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(診断書)

第2条 任命権者は、条例第3条第1項に規定する医師2人に対して診断書作成を委嘱しなければならない。

2 前項の診断書には、病名及び病状のほかその職員が引き続き職務の遂行ができるかどうかの点について、具体的な意見が記載されていなければならない。

(休職者の復職)

第3条 条例第4条第1項の休職の期間中であっても、休職の事由が消滅した場合は、医師の診断書を添えて、任命権者に復職を申し出ることができる。

(処分の通知)

第4条 任命権者が職員に処分説明書を交付したときは、その日から5日以内にその写し1通を添えて町長に通知しなければならない。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行規則)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の分限に関する手続及び効果に関する規則(平成3年森町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

森町職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

平成17年4月1日 規則第24号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年4月1日 規則第24号